風致地区の規制について
風致地区内における建築物等の規制について
(1)風致地区とは
風致地区は、都市の風致を維持するために、優れた景勝地、樹林地、水辺地などの自然環境やこれら自然環境と調和した良好な住環境が形成されている地区の維持を目的に、都市計画法により定められた地区です。
(2)和歌山県の風致地区
和歌山県の風致地区は、和歌山市では昭和16年より指定が開始され、現在は6地区379ヘクタールが指定、白浜町では昭和49年より指定が開始され、現在は9地区325.5ヘクタールが指定されています。
(詳細な場所については、和歌山市、白浜町にお問い合わせ下さい。)
(3)風致地区の効果
- 山並み、丘陸地、河川及び市街地に残る緑地など風致資源の維持・保全
- 良好な住宅地の保全・創出
- 良好な景観(スカイライン)の形成
(4)風致地区の規制内容
和歌山市、白浜町では、風致の維持・保全を図るため、「風致地区内における建築物等の規制に関する条例」を 制定しており、その中で地区内での各種の開発行為や建築物の建築などの行為に対し、守るべきルールを定めています。
(建ぺい率や緑化率などの詳細な規制については、和歌山市・白浜町にお問い合わせください。)
(5)風致地区のお問い合わせ
風致地区内での開発行為や建築等を行うには各市町村の許可が必要となります。
詳細については、下記の窓口へお問い合わせください。
- 和歌山市まちなみ景観課
TEL 073-435-1082 - 白浜町建設課
TEL 0739-43-6589