優良宅地認定制度・優良住宅認定制度
平成22年4月1日から優良宅地及び優良住宅の認定に関する事務権限は市町村へ移譲されました。
優良宅地認定制度・優良住宅認定制度とは
租税特別措置法に基づき、優良な宅地・住宅の供給に資するものとして、宅地等の認定を行う制度であり、これらの認定を受けた場合には、土地の譲渡にかかる重課等(土地譲渡益課税制度) について、免除や税率の低減といった特別な措置を受けることができます。
土地譲渡益課税制度とは
法人等または個人が土地を譲渡した場合、通常の法人税や所得税のほかに土地の譲渡益に対して重課等がなされる制度です。
本制度の詳細については、国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部リンク)をご参照ください。
(注意)課税軽減に係る手続方法や税率の取扱いなど、税制度に関する詳細については、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。
優良宅地認定制度・優良住宅認定制度の概要
- 優良宅地認定事務概要
一団の宅地の造成面積が、「1,000平方メートル以上の場合」及び「1,000平方メートル未満の場合」ともに市町村長の認定となり、それぞれの事務の概要は以下のとおりです。
<1,000平方メートル以上の場合(市町村長認定)>
宅地造成の工事着手前に、優良宅地認定申請を市町村長に行い、設計が優良宅地認定基準に適合していることの認定を受けます。
工事完了後、市町村長に届出を行い、認定を受けた設計どおりに造成が完了していれば、適合証明書が交付されます。
<1,000平方メートル未満の場合(市町村長認定)>
宅地造成の工事が完了した後に、優良宅地認定申請を市町村長に行い、優良宅地認定基準に適合していれば、証明書が交付されます。
- 優良住宅認定事務概要
一団の宅地面積(各戸の敷地の面積規模ではない。)が、「1,000平方メートル以上の場合」「1,000平方メートル未満の場合」ともに市町村長の認定となります。
住宅新築後に優良住宅認定申請を市町村長に行い、優良住宅認定基準に適合していれば証明書が交付されます。
認定基準
- 優良宅地認定事務概要
「優良宅地認定基準」(建設省告示第767号)より
- 宅地の用途に関する事
- 宅地としての安全性に関する事項及び給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
- その他優良な宅地の供給に関し必要な事項
- 優良住宅認定事務概要
「優良住宅認定基準」(建設省告示第768号)より
- 関係法令の遵守に関する事項
- 住宅の床面積に関する事項
- その他優良な住宅の供給に関し必要な事項に適合する必要があります。
基準の詳細については市町村担当課までお問い合わせください。