申請手数料(開発許可・宅地造成工事許可等)
(1)開発行為許可申請(都市計画法第29条)
開発区域の面積 | (ア)自己の居住用 手数料(円) | (イ)自己の業務用 手数料(円) | (ウ)その他の用 ((ア),(イ)以外) 手数料(円) |
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0.1ヘクタール未満 | 8,600円 | 13,000円 | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール 未満 | 22,000円 | 30,000円 | 130,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 43,000円 | 65,000円 | 190,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 86,000円 | 120,000円 | 260,000円 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 130,000円 | 200,000円 | 390,000円 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 170,000円 | 270,000円 | 510,000円 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 220,000円 | 340,000円 | 660,000円 |
10.0ヘクタール以上 | 300,000円 | 480,000円 | 870,000円 |
(2)開発行為変更許可申請(都市計画法第35条の2)
変更許可申請1件につき、次の1から3に掲げる額の合計額
ただし、その額が870,000円を超えるときは、手数料額は、870,000円とする。
- 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては、変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては、縮小後の開発区域の面積)に応じ、新規許可申請に規定する額の10分の1を乗じて得た額。
- 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、新規許可申請に規定する額。
- その他の変更については、10,000円とする。
(3)建築許可申請(都市計画法第43条)
敷地の面積 | 手数料(円) |
---|---|
0.1ヘクタール未満 | 6,900円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール 未満 | 18,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール 未満 | 39,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール 未満 | 69,000円 |
1.0ヘクタール以上 | 97,000円 |
(4)地位の特定継承(都市計画法第45条)
区分 | 手数料(円) |
---|---|
自己の居住用 | 1,700円 |
自己の業務用 | 2,700円 |
その他のもの | 17,000円 |
(5)開発登録簿の写し(都市計画法第47条第5項)
1枚につき470円
(6)予定建築物以外の建築等許可(都市計画法第42条第1項ただし書き)
1件につき26,000円
(7)建築物の特例許可(都市計画法第41条第2項ただし書き)
1件につき46,000円