開発許可(都市計画法)

平成22年4月1日から開発許可に関する事務権限は市町村(紀美野町、広川町、日高町、日高川町、印南町、古座川町、北山村を除く)へ移譲されました。詳しくは権限移譲(PDF形式94キロバイト)を参照してください。

開発許可制度

都市計画法に基づく開発許可制度は都市周辺における無秩序な市街化を防止するとともに、計画的かつ段階的な市街化を図っていくことを目的とする制度です。

開発許可制度の適用

開発許可が必要となるのは下記のとおりです。

  1. 和歌山市(都市計画で市街化区域及び市街化調整区域が定められている)
     市街化区域: 1,000平方メートル以上の開発行為
     市街化調整区域: 一定のものを除き開発行為はできない(区域、用途により開発行為が可能)
  2. その他の市町村
    都市計画区域内: 3,000平方メートル以上の開発行為
    都市計画区域外: 1ヘクタール以上の開発行為

和歌山県の都市計画図(画像形式(GIF) 65キロバイト)

開発行為

開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をすること」をいいます。

「建築物」

建築基準法に定める建築物をいいます。

「建築」

建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます。

「特定工作物」

第一種特定工作物と第二種特定工作物に分類されます。

第一種特定工作物

コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物のことをいいます。

第二種特定工作物

ゴルフコース、1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、その他運動・レジャー施設である工作物や墓園のことをいいます。

「区画形質の変更」

区画の変更と形質の変更に分類されます。

区画の変更

建築物の建築又は特定工作物の建設の目的で、道路等で土地の区画を変更することをいいます。なお、単なる土地の分合筆(権利区画の変更)は対象となりません。

形質の変更

切り土、盛り土又は整地のことをいいます。
ただし、建築物の建築と不可分一体と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為は規制の対象となりません。
また、農地等、宅地以外の土地を宅地に変更する場合は原則として規制の対象となります。

開発許可申請について

開発許可は、各市町村長が行います。ただし、都市計画区域の指定がない町村(紀美野町、広川町、日高町、日高川町、印南町、古座川町、北山村)については、和歌山県知事が行います。
開発許可を受けようとする場合は、申請書に必要事項を記入し、図面等の関係資料を添付して市町村の窓口に提出して下さい。

海南市における線引きの廃止について

平成16年5月17日付けで、海南市の市街化区域と市街化調整区域の区分が廃止されました。海南市における開発許可等の扱いは、非線引き都市計画区域の基準の適用となります。

海南市都市計画区域区分の廃止に伴う質問と回答(PDF形式68キロバイト)

太陽光発電事業の関係法令等に関する情報について

太陽光発電事業の事業化にあたって、開発許可以外にも手続きが必要となる可能性がある関係法令等について、取りまとめましたので、ご参考にしてください。ただし、事業化に際しては、計画地ごとに条件が異なりますので必要な手続きについて、十分ご確認ください。

資料(1)太陽光発電所建設に関する主な許認可一覧(産業技術政策課)(PDF形式2,957キロバイト)

 

開発行為の概念図

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