道路位置指定(建築基準法)
道路位置指定とは
都市計画区域内においては、建築物の敷地は原則として建築基準法で定められた道路に2メートル以上接しなければならないとなっています。道路のないところに新たに私道を設けて、建築基準法で定められた道路とするには、道路の位置指定を特定行政庁から受けなければなりません。これが道路位置指定です。
道路位置指定の適用
- 道路位置指定は都市計画区域内で建築基準法第42条第1項5号の規定に基づき、土地を建築物の敷地として利用するため、道を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合について適用されます。都市計画区域外は関係ありません。
- 開発許可制度の適用を受けないものに限ります。(開発許可制度の適用を受けるものは、開発道路として建築基準法第42条第1項第2号の道路となります)
道路位置指定の申請について
- 道路位置指定は、特定行政庁が行います。(和歌山市においては和歌山市長、その他の地域は和歌山県知事です)
- 道路位置指定を受けようとする場合は、申請書に必要事項を記入し、図面等の関係資料を添付して市町村の窓口に提出して下さい。