被災宅地危険度判定
被災宅地危険度判定制度の目的
市町村において、災害対策本部が設置されることとなる規模の大地震又は豪雨等により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、公共、民間を問わず、被災宅地の状況について調査・判定する宅地判定士を養成し、この宅地判定士を活用して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、危険度判定を実施することによって、二次災害を軽減・防止し住民の安全を確保することを目的としています。
被災宅地危険度判定士とは
被災宅地危険度判定士は、被災地において、地元市町村又は都道府県の要請により被災宅地危険度判定を行う技術者です。
被災宅地危険度判定士は、被災宅地危険度判定連絡協議会又は都道府県知事が実施する養成講習会を受講し認定登録を受けた、土木、建築等の技術者です。
和歌山県では、平成15年度より養成講習会を実施しており、令和6年4月1日現在の県内認定登録者数は682名となっています。
判定作業
被災宅地危険度判定士3名を基本とするチームごとに、5チーム程度が班を編制して同一地域を同一時期に調査します。判定作業は、あらかじめ定められた基準にしたがって、客観的に判断します。
判定対象
擁壁・のり面等を含む建築物の敷地(宅地)が対象となります。
判定結果の表示
判定結果は、下記の3種類の判定ステッカーを宅地等の見やすい場所に表示し、当該宅地の所有者等だけでなく、周辺住民や宅地付近を通行する歩行者にも安全であるか否かを容易に識別できるようにし、二次災害の防止を図ります。
左から危険宅地(赤色)、要注意宅地(黄色)、調査済宅地(青色)