中間検査・完了検査とは
中間検査・完了検査について
中間検査とは
建築物の構造の安全性を前もって確認するために、工事着工後、指定した工程(特定工程)が終了した段階で受けなければならない検査です。
特定工程が終了した日から4日以内に申請し、検査を受けなければなりません。
中間検査を受けないと、その後の工程に進むことができません。
中間検査において基準を満たしていることが確認され、合格した建築物には、「中間検査合格証」を交付します。
中間検査の対象とならない建築物もありますので、あらかじめご確認ください。
対象となる建築物、特定工程、手数料等について
中間検査実施による運用について
完了検査とは
建築物が適法に建築されているかどうかを確認するために、工事の完了後、受けなければならない検査です。
工事が完了した日から4日以内に申請し、検査を受けなければなりません。
完了検査に合格しないと、その建築物を使用することができません。
完了検査に合格した建築物には、「検査済証」を交付します。
中間・完了検査時の必要書類について
旧4号建築物はこれまで検査の特例(法7条の5)により、一部規定が検査時省略されていましたが、
新2号建築物については検査の特例がなくなり全ての規定が検査の対象となるので、下記を参考に各種書類をご準備ください。
新2号建築物については検査の特例がなくなり全ての規定が検査の対象となるので、下記を参考に各種書類をご準備ください。