建築確認とは

建築確認とは

建築確認とは、建築物を建てる際に、その計画が建築基準法令および建築基準関係規定に適合しているかどうか、工事着工前に審査することです。
建築主は、建築確認の対象となる建築物を建てる際は、行政庁の建築主事または民間の指定確認検査機関に建築確認の申請をしなければなりません。
建築確認の対象となる建築物は、建築基準法第6条第1項において以下のように定められています。

建築確認の対象となる建築物

建築確認の対象となる建築物一覧
項目 構造・規模 工事種別
1号 特殊建築物(注1)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

新築
増築
改築 (注2)
移転
大規模の修繕
大規模の模様替
特殊建築物への用途変更

2号 木造の建築物で、3階以上、または延べ面積500平方メートルを超えるもの、または高さが13メートルを超えるもの、または軒高が9mを超えるもの 新築
増築
改築 (注2)
移転
大規模の修繕
大規模の模様替
特殊建築物への用途変更
3号 木造以外の建築物で、2階以上、または延べ面積が200平方メートルを超えるもの 新築
増築
改築 (注2)
移転
大規模の修繕
大規模の模様替
特殊建築物への用途変更
4号 都市計画区域内・準都市計画区域内・都道府県知事が指定する区域内における1から3号以外のすべての建築物 新築
増築
改築 (注2)
移転

1)特殊建築物:映画館・集会場・病院・ホテル・学校・店舗・倉庫・自動車車庫などの用途に供する 建築物で、建築基準法別表第1(い)欄に定められています。
(注2)増築・改築・移転について:防火地域および準防火地域外において、増築・改築・移転に係る部 分の床面積の合計が10平方メートル以内のときは、建築確認 は不要です。

また、次に掲げる建築設備および工作物を設置・築造する場合も、建築確認が必要となります。
(建築基準法第87条の2、第88条)

建築基準法第87条の2、第88条
建築設備 エレベーターおよびエスカレーター
特定行政庁が指定する建築設備(し尿浄化槽および合併浄化槽を除く)
工作物 高さ6メートルを超える煙突
高さ15メートルを超える鉄筋コンクリートの柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
高さ4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
高さ8メートルを超える高架水路、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
高さ2メートルを超える擁壁
工作物 観光用エレベータ・エスカレーター(一般交通用は除く)
高架の遊戯施設(ウォーターシュート・コースターの類)
原動機付回転遊戯施設(メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔の類)
工作物 (用途規制が適用される指定工作物)
製造施設・貯蔵施設・自動車車庫・遊戯施設・処理場等

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