マンション管理適正化法関係
1 概要
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」は、国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、マンションの重要性が増大していることから、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として制定されています。
1-1 マンション管理士
- マンション管理士とは、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者です。(法2条)
- マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格後、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。(法6条、法30条1項)
- マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用することは禁じられています。 (法43条)
登録申請先:マンション管理業協会(指定登録機関)
1-2 マンション管理業者
- マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければなりません。(法44条1項)
(補足)詳しくは国土交通省のホームページでご確認ください。
登録申請先:主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省各地方整備局等
1-3 管理業務主任者
- 管理業務主任者試験に合格後、2年以上の実務経験又は実務講習を修了した者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。(法59条)
登録申請先:住所地を管轄する国土交通省各地方整備局等
- 管理業務主任者として業務を行うには、管理業務主任者証の交付を受けなければなりません。(法60条1項、法63条、法72条4項、法77条3項)
- 管理業務主任者証交付申請時に試験合格から1年を経過している場合は、講習の受講が必要です。(法60条2項)
交付申請先:住所地を管轄する国土交通省各地方整備局等
2 試験
2-1 マンション管理士試験
試験の基準
管理組合の運営その他マンションの管理に関する専門的知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。(省令1条)
試験の内容
試験の詳細については、財団法人マンション管理センター(外部リンク)のホームページで公表されます。
指定試験機関
財団法人マンション管理センター(外部リンク)
2-2 管理業務主任者試験
試験の基準
マンション管理業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。(省令63条)
試験の内容
試験の詳細については、財団法人マンション管理センター(外部リンク)のホームページで公表されます。
指定試験機関
一般社団法人マンション管理業協会(外部リンク)