住宅瑕疵担保履行法

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」 について

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」がスタートします!

法律の概要

新築住宅に瑕疵(かし)があった場合に、補修等が確実に行われるよう、新築住宅を供給する事業者に対して、保険加入や供託を義務づけるものです。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。

対象となる新築住宅

平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅です。

特定住宅瑕疵担保責任とは

新築住宅の引渡後10年間、住宅のなかでも特に重要な部分に瑕疵(欠陥)があった場合に、引渡した事業者(建設業者、宅地建物取引業者)がこれを補修したり、損害を賠償したりする責任のことをいいます。

平成21年10月1日以降に新築住宅の引渡しを受ける予定の方は、以下の点を相手業者に確認しておきましょう。

  1. 瑕疵担保保険か保証金供託のどちらが予定されていますか
  2. 保険の場合には、以下の保険法人の保険ですか
  • 株式会社住宅あんしん保証TEL:03-6824-9095ホームページ(外部リンク)
  • 住宅保証機構株式会社TEL:03-6435-8870ホームページ(外部リンク)(外部リンク)
  • 株式会社日本住宅保証検査機構TEL:03-6861-9210ホームページ(外部リンク)
  • 株式会社ハウスジーメンTEL:03-5408-8486ホームページ(外部リンク)
  • ハウスプラス住宅保証株式会社TEL:03-5962-3815ホームページ(外部リンク)

注意:保険加入は、国土交通大臣が指定した上記5法人の保険に限られます。

詳しくは、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課(TEL:073-441-3184) までお問い合わせいただくか、または下記ホームページをご覧ください。

関連リンク

住宅瑕疵担保履行法(外部リンク)(国土交通省)

住宅かし保険の紹介(外部リンク)(外部リンク)((公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

このページの先頭へ