定期報告制度について

定期報告制度とは

学校・病院・共同住宅・ホテル・店舗等の特定建築物並びに大規模な事務所等は、不特定多数の人々が利用するためいったん事故
や火災などの災害が発生すると大惨事になる危険があります。
また、建築設備や昇降機等は常時適切な維持管理がなされていないと、人命に危険を及ぼすことになりかねません。
このような危険をさけるため、建築基準法では定期的に資格所有者の検査を受けて、その結果を特定行政庁(注1)に報告しなけれ
ばなりません。
これが定期報告制度であり、災害の防止に努め、利用者の安全を図るための制度です。
 
(注1)特定行政庁:和歌山県(和歌山市を除く。)
    和歌山市の定期報告はこちら(外部リンク)へ

定期報告を要する特定建築物一覧表(政令で指定されたものを含む。)

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定期報告の報告義務者

「報告義務者」は、建築物の所有者または管理者(所有者と管理者が異なる場合は、管理者)の方です。

検査できる人

1.特定建築物調査・検査資格者

  1. 一級および二級建築士
  2. 特定建築物調査員
  3. 建築設備検査員
  4. 防火設備検査員

2.昇降機検査資格者

  1. 昇降機等検査員
  2. 一級及び二級建築士
  3. 建築基準適合判定資格者

定期調(検)査報告書の提出について

   特定建築物・建築設備・防火設備            昇降機等

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報告様式はこちらのサイトをご覧ください。 

特定建築物・建築設備・防火設備 昇降機等
一般社団法人 和歌山県建築住宅防災センター(外部リンク)  
〒640-8045 和歌山市卜半町38番地 (建築士会館2F)
TEL 073-431-9217  FAX 073-431-9020 
一般社団法人 近畿ブロック昇降機等検査協議会(外部リンク)  
〒541−0041 ⼤阪市中央区北浜3丁⽬1番18号 島ビル6階
TEL 06-6228-1623  FAX 06-6228-0252


      
                        

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