建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)に係る制度について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)に係る制度について
お知らせ
建築物省エネ法に係る省令等の施行に伴い、令和6年4月1日から各種様式が変更になります。令和6年4月1日以降、申請等をされる場合は、新様式で提出してください。旧様式で提出した場合は、受付できませんのでご了承ください。
令和5年度 建築物省エネ法・建築基準法に係る講習会のご案内
県内の建築設計関係者及び建築工事関係者様向けに、建築物省エネ法や建築基準法の理解を深めるための講習会を下記のとおり開催します。
和歌山県立情報交流センター ビッグ・ユー 研修室2
(田辺市新庄町3353-9)
・令和6年3月22日(金) 13:30~16:00
和歌山県民文化会館 5階 大会議室
(和歌山市小松原通1-1)
(2)内 容 建築物省エネ法・建築基準法の概要及び改正について
建築物省エネ法について
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成28年4月1日から順次施行されています。
法の概要及び関係法令等は国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
- 平成28年4月1日からは次の2つの認定制度が開始されています。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第34条)
建築物のエネルギー消費性能に係る認定(法第41条)
- 平成29年4月1日より、建築物省エネ法適合義務(法第11条)または届出(法第19条)が開始されています。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を施行する法律(令和元年法律第4号)が令和元年5月17日に公布され、これに併せて関係政令、省令及び告示も改正されました。改正の内容については、下記のリーフレットや国土交通省のホームページをご覧ください。
【リーフレット】建築物省エネ法の改正について(PDF形式 501キロバイト)
「建築物エネルギー消費性能適合性判定」「届出」について
建築物エネルギー消費性能適合性判定
建築主は、300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。 ※
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
※300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築であっても、適合性判定の対象外となる場合もありますので、不明な場合は当課へ協議願います。
(1)和歌山県への申請(和歌山市を除く県内全域)
適合性判定を和歌山県に提出される際には、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)に規定する手数料が必要です。
(2)関連リンク
- 国土交通省HP(法律の概要、関係法令、参考資料等)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html(外部リンク) - 独立行政法人建築研究所HP(各種計算書等)
http://www.kenken.go.jp/becc/(外部リンク) - 一般社団法人住宅性能評価・表示協会
https://www.hyoukakyoukai.or.jp(外部リンク)
届出
一定規模以上の新築、増改築をする場合、適合性判定が必要なものを除き、工事着手21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。
- 令和元年11月16日より、省エネ計画の届出に併せて、民間審査機関による評価書を提出する場合、届出期限を3日前に短縮することができます。
認定制度について
各認定制度の概要及び認定手数料については、以下の各ページをご覧下さい。
- 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(PDF形式 211キロバイト)認定手数料(PDF形式 98キロバイト)
- 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(PDF形式 125キロバイト)認定手数料(PDF形式 88キロバイト)
認定申請の手続き
(1)評価機関による事前の技術審査
認定申請される場合は、認定申請の前に評価機関(補足)で技術的基準への適合性についての「事前審査」を受けて下さい。(評価機関での技術的基準の「事前審査」を受けずに、直接和歌山県へ認定申請を提出することも可能ですが、審査の効率化を図るため、「事前審査」を受けるよう、ご協力をお願いいたします。
なお、「事前審査」の手続き等については、下記の各評価機関へお問い合わせ下さい。
- 評価機関
- 住宅部分(以下のいずれか)
登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関)
http://www.hyoukakyoukai.or.jp/kikan/hyouka_search.php(外部リンク) - 非住宅部分
登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物省エネ法第15条第1項に規定する機関)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html(外部リンク)
(2)和歌山県への認定申請(和歌山市を除く県内全域)
和歌山県への認定申請は、国土交通省令で定める認定申請書及び添付図書の書類を添えて(正、副の2部)申請して下さい。
その際、評価機関が発行する技術的基準の「適合書(写し)」を正本に、「適合書(原本)」を副本に添付して下さい。
要綱
和歌山県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく認定実施要綱(PDF形式 151キロバイト)
関連リンク
- 国土交通省HP(法律の概要、関係法令、参考資料等)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html(外部リンク)
- 独立行政法人建築研究所HP(各種計算書等)