低炭素建築物新築等計画の認定
低炭素建築物新築等計画の認定について
市街化区域等内において、法律で定める基準に基づき、低炭素建築物としての性能等を認定することができます。
和歌山県低炭素建築物新築等計画認定等実施要綱(PDF形式 142キロバイト)
各種様式は申請書ダウンロードサービスにあります。
(リンク)申請書ダウンロードサービス
お知らせ
都市の低炭素化の促進に関する法律に係る省令等の施行に伴い、令和4年10月1日から各種様式等が変更になります。令和4年10月以降、申請等をされる場合は、新様式で提出してください。旧様式で提出した場合は、受付できませんのでご了承ください。
低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する、市街化区域等内において、低炭素化のための措置が講じられた建築物のことをいいます。低炭素建築物の建築をしようとする方は、当該建築物の建築に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に関する詳細については、国土交通省ホームページ内にある「低炭素建築物認定制度 関連情報」をご覧ください。
URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html(外部リンク)
認定基準
和歌山県において、低炭素建築物新築等計画の認定を受けるためには、当該建築物が下記の基準を満たしていることが必要です。
ZEH・ZEB水準の省エネ性能
一次エネルギー消費性能は省エネ基準に比べ、住宅にあっては20%以上、非住宅にあっては用途に応じて30~40%以上低減されたものであること。
また、外皮性能は省エネ法に基づく誘導基準に適合していること(住宅のみ)。(非住宅はPAL*≦基準値)
その他講ずべき措置
必須項目として、再生可能エネルギー利用設備の導入に加え、9つの選択項目のうち1項目以上の措置を講じていること。
基準の詳細については、「建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準 (平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)」をご覧下さい。
URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html(外部リンク)
基本的方針
法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
基本的な方針の詳細については、国土交通省ホームページ内にある「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)」をご覧ください。
URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html(外部リンク)
市街化区域等内の建築物であること
市街化区域内とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域を指します。
資金計画
低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。
認定申請手続き・申請手数料について
住宅建設工事の着工前に、低炭素建築物新築等計画認定申請書及び添付図書を各申請先に提出してください。申請前に、民間審査機関による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受け、当該機関による評価書類を添付していただくことができます。
手数料は以下のとおりとなります。
低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料(PDF形式 97キロバイト)
認定申請書等のダウンロードはこちらから。
認定低炭素建築物に係る特例措置
(1)税制優遇
住宅又は住戸の部分の認定を受けた低炭素建築物(認定低炭素住宅)において、認定を受けた建築主は、所得税と登録免許税について優遇されます。
※税制優遇の詳細については、国土交通省ホームページ内にある「認定低炭素住宅に関する税制についてはこちら」をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html(外部リンク)
(2)容積率の特例
認定を受けた建築物において、低炭素化に資する措置をとることにより、通常の建築物の床面積を越える部分について「容積率の不算入」の特例があります。
※容積率特例の詳細については、国土交通省ホームページ内にある「都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の規定により、低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものを定める件」をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html(外部リンク)
お問い合わせ窓口
和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課 建築審査班
TEL:073-441-3185
FAX:073-428-2038