住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録方法について
はじめに
所在地が和歌山市以外の住宅については和歌山県へ、和歌山市内の住宅については和歌山市へ登録いただく必要があります。
このページでは、主に和歌山県へ登録する方法について記載しています。
和歌山市への登録方法については、和歌山市住宅政策課(TEL:073-435-1099)までお問い合わせください。
(参考)登録制度のご案内(PDF形式434キロバイト)
各種登録の流れについて
- 新規登録の場合
- セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)において、申請書を作成
- 下記必要書類をそろえ、システムを通して建築住宅課に提出
- 建築住宅課において、申請内容が登録基準等に適合しているかを審査
- 適合していると認められれば、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として登録
- 変更登録の場合
- セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)において、届出書を作成
- 作成した届出書及び記載事項に変更のあった下記必要書類を、システムを通じて建築住宅課に提出
- 建築住宅課において、届出内容が登録基準等に適合しているかを審査
- 適合していると認められれば、届出の内容で変更登録
※審査手数料は不要となりました。(H30.10.5より)
提出書類について(新規・変更共通)
- 申請書類はシステムを通して提出することができます
審査の際に、追加で書類提出をお願いする場合があります。
このとき、郵送等により書類提出をお願いする場合もありますので、ご了承ください。 - 必要書類(変更の場合は、記載事項に変更のあったもののみ)
- 申請書・届出書一式(セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)より作成)
- 誓約書(上記システムより作成)
- 間取図(当該住宅の規模及び設備の概要を表示したもの)
- 耐震基準に適合していることが確認できる書類(昭和56年5月31日以前に新築工事に着手したものの場合)
- その他、審査のために知事が必要と認める書類
- 提出書類等のチェックリスト(PDF形式 56キロバイト)(チェックリストを活用してご確認ください)
※登録を行う際には、次の窓口まで電話連絡をお願いします。
- 参考様式等
- 誓約書(参考様式)(ワード形式 22キロバイト)※システムより自動作成されます
- 第16条の3の規定による届出書(別記様式第二号)(ワード形式28キロバイト)
- 提出場所(窓口)
〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県庁建築住宅課(南別館10階)
TEL:073-441-3184
登録基準について
登録基準については、下記の「関係法令等」及び判断基準(PDF形式 96キロバイト)をご確認ください。
関係法令等
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(PDF形式 207キロバイト)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(PDF形式 172キロバイト)
- 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(PDF形式 53キロバイト)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(PDF形式 224キロバイト)
- 共同居住型住宅の登録基準(PDF形式 54キロバイト)
- 著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等(PDF形式 58キロバイト)
各種問合せ窓口
- セーフティネット住宅情報提供システムについて
一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会セーフティネット住宅登録事務局
TEL : 03-5229-7578
Mail : info@safetynet-jutaku.jp
H P : https://www.safetynet-jutaku.jp/ - セーフティネット住宅情報提供システム以外について
和歌山県建築住宅課(所在地が和歌山市以外の場合)
TEL : 073-441-3184
FAX : 073-428-2038
Mail : e0808002@pref.wakayama.lg.jp
和歌山市住宅政策課(所在地が和歌山市の場合)
TEL : 073-435-1099