採石法について
注目情報
改正採石法が施行されました。
採石法において、採石業の登録の拒否要件等に暴力団排除条項が整備され、和歌山県においても、採石業者の登録等における暴力団の排除に関する要領を定めました。
採石業者の登録等における暴力団の排除に関する要領(PDF形式 67キロバイト)
採石法をご存じですか
採石法は、岩石の採取に伴う災害を防止し、岩石採取の事業の健全な発達を図ることによって公共の福祉の増進に寄与することを目的に制定された法律です。
採石法に該当する行為
採石法の規定では、営利、非営利に関係なく、岩石の採取を事業目的として反復継続して行う態様のものを「採石業」と定義し、採石法に基づく手続きを経なければ岩石の採取をすることができません。
一般的には、地山などから岩石を採取し、採取した岩石を土木建築用材、工業用原料などに利用することを目的とした事業として知られていますが、自然地を掘削して土、石などを採取し、その採取した土、石などを他の場所において使用する行為が伴えば採石法の適用を受けます。
例えば、大規模な開発を行うにあたって、広い範囲に土、石などを切り取り、その切り取った土、石などを販売または他の場所に運搬して利用する場合は採石法の適用を受けます。
詳しくは、和歌山県庁砂防課、 市町村にお問い合わせ下さい。
採石法に該当しない行為
自然地から切り取った土、石を採取した区域内で盛り土、埋め立てなどに利用する場合は、採石法の適用は受けません。
また、観賞用の庭石を採るために、一時的に少量の岩石を切り取る場合は、岩石を採取して他の場所で利用するという形態は採石業に該当しますが、反復継続性がないので採石業には該当しません。
採石業に該当するかどうかは、事業の形態、採取する岩石の種類、採取の期間、採取の規模等によって判断されます。自己判断で採取行為を行うと、無許可行為となる場合がありますのでご注意下さい。
採石業を行うには
採石業を行おうとする者は、事前に採石業者の登録を受けるとともに岩石採取場ごとに採取計画の認可を受けなければなりません。
採石業者の登録
採石業を行おうとする場合、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。この制度は、災害の防止を図るために採石業を行おうとする者の資質面を審査するものです。
また、採石業者登録申請書の記載事項について、変更があった場合や、採石業者の承継、相続、合併があった場合、採石業者を廃止した場合は、届出をする必要があります。
平成27年12月26日以降、和歌山県に対し、採石業者の登録の申請、承継、相続、合併に係る届出又は変更に係る届出を行う際には、下記の様式を用いてください。
なお、実際に岩石の採取を行うには、この登録を受けた後「岩石採取計画の認可」を受ける必要があります。
採石業者の登録、変更等に係る様式は、下記よりダウンロードできます。
- 様式第1 採石業者登録申請書(エクセル形式 14キロバイト)
- 様式第3 採石業者承継届書(エクセル形式 14キロバイト)
- 様式第4の2 採石業者事業譲渡証明書(エクセル形式 13キロバイト)
- 様式第5 採石業者相続同意証明書(エクセル形式 13キロバイト)
- 様式第6 採石業者相続証明書(エクセル形式 13キロバイト)
- 様式第6の2 採石業者事業承継証明書(エクセル形式 14キロバイト)
- 様式第7 登録事項変更届書(エクセル形式 14キロバイト)
- 採石業者の登録等における誓約書(PDF形式 135キロバイト)
採石業務管理者試験の実施について
各都道府県が実施する採石業務管理者試験に合格すると「採石業務管理者」の資格が与えられます。
令和3年度の採石業務管理者試験についてはこちら(外部リンク)をご確認ください。
採取計画の認可について
登録を受けた採石業者が現実に岩石の採取を行おうとするときは、岩石採取場ごとに採取計画を定め、採取をしようとする地域(岩石採取場)を管轄する都道府県知事または市町村長の認可を受け
なければなりません。
採取計画とは、岩石採取の方法及び設備、災害防止のための方法及びその設備等に関する具体的な計画を内容とするものです。
この計画により、災害防止能力に関する技術、施設等物的な面について審査し認可することになります。
採取計画の認可の事務については平成22年4月1日から市町村が行うこととなっています。
なお、岩石採取場の区域が2以上の市町村の区域にわたるものは従来どおり県が認可の事務を行っておりますので、詳細につきましては、和歌山県庁砂防課にお問い合わせ下さい。