臨港地区及び分区について
1 臨港地区について
港湾は、物流、生産、憩いの場といった多様な機能を担っており、それらの役割を果たすために、港湾管理者が水域と一体的に管理運営する必要がある陸域を、都市計画法(港湾法)に基づき指定したものが臨港地区です。
2 分区について
臨港地区に指定された区域内においては、分区を指定し目的の異なる建築物等が無秩序に混在することを防止します(港湾法第39条、40条)。
和歌山県では、以下の5種類の分区を定めています。
商港区 | 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 |
工業港区 | 工業その他工業用施設を設置させることを目的とする区域 |
漁港区 | 水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域 |
マリーナ港区 |
スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に 供することを目的とする区域 |
修景厚生港区 | その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域 |
【臨港地区及び分区指定されている港湾】
・和歌山下津港 (1265.4ha)
→概要はこちらをご覧ください (1)北港区・本港区 (2)和歌浦海南港区
(3)マリーナシティ (4)下津・有田港区
・湯浅広港 (6.4ha)
・日高港 (59ha)
・文里港 (9.2ha)
・袋港 (0.6ha)
・勝浦港 (0.5ha)
・浦神港 (1.9ha)
・宇久井港 (5.4ha)
・新宮港 (40.2ha)
3 臨港地区内での行為の届出について
港湾法第38条の2の規定に基づき、臨港地区内で一定規模以上(床面積の合計が2,500平方メートル以上又は敷地面積が5,000平方メートル以上)の工場又は事業所の新設・増設をする場合には、工事開始の60日前までに港湾管理者(和歌山県知事)への届出が必要です。
様式は第二号様式をご覧ください。
4 分区内での用途規制について
「和歌山県が管理する港湾の臨港地区内の分区における建築物等の規制に関する条例」により、分区の目的に合わない建築物等の建築が禁止されています。
5 指定範囲及び分区規制に関する問い合わせ先
和歌山下津港(和歌山下津港湾事務所 総務管理課 073-431-7266)
湯浅広港(有田振興局建設部 管理保全課 0737-64-1284)
日高港(日高振興局建設部 管理保全課 0738-24-2931)
文里港(西牟婁振興局建設部 管理保全課 0739-26-7949)
袋港(串本建設部 管理保全課 0735-62-0755)
浦神港(新宮建設部 管理保全課 0735-21-9654)
勝浦港(新宮建設部 管理保全課 0735-21-9654)
宇久井港(新宮建設部 管理保全課 0735-21-9654)
新宮港(新宮建設部 管理保全課 0735-21-9654)
県土整備部港湾空港局港湾空港振興課 港湾管理班(073-441-3163)