農薬販売の届出をされる方へ

農薬販売の届出をされる方へ

農薬を新たに販売する場合には、農薬取締法第17条第1項に基づき、その開始の日までに届出が必要です。

また、届出内容に変更を生じた場合(廃止も含む。)も、変更の生じた日から2週間以内に届出が義務付けられています。

インターネット等を利用の販売等、販売所で直接農薬を販売しない場合も同様に届出が必要です。

以下の手引きを参考に、届出を行ってください。

PDF形式を開きます農薬販売届の手引き(PDF形式 172キロバイト)

【参考】農薬を販売する事業者は下記農林水産省のホームページを参照ください。
   「農薬の販売」 https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/nouyaku_hanbai.html(外部リンク)
【参考】農薬を購入する方は下記農林水産省のホームページを参照ください。
   「農薬の購入」 https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/nouyaku_kounyuu.html(外部リンク)
 

【注意】令和4年9月22日付け警察庁から農林水産省への通知を受け、令和4年9月22日付けで農林水産省から県に対し、

   「爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた肥料・農薬販売業者等がとるべき措置の周知・指導の徹底について」

   の通知がありました。農薬を販売する事業者は、下記ホームページの内容についてご承知おきください。

爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた肥料・農薬販売業者等がとるべき措置の周知・指導の徹底について(依頼):農林水産省 (maff.go.jp)〉(外部リンク)
【注意】令和5年3月2日付け警察庁から農林水産省への通知を受け、令和5年3月3日付けで農林水産省から県に対し、
   「爆発物を使用したテロ等の未然防止のために肥料・農薬販売業者等が講ずる措置の周知・指導について」
   の通知がありました。農薬を販売する事業者は下記ホームページの内容についてご承知おきください。
爆発物を使用したテロ等の未然防止のために肥料・農薬販売業者等が講ずる措置の周知・指導の徹底について(依頼):農林水産省 (maff.go.jp)〉(外部リンク)

様式一覧
資料名 説明
ワード形式を開きます(様式1)農薬販売届新規(ワード形式 26キロバイト) 農薬販売を新たに開始する場合に必要
リッチテキストファイル形式を開きます(様式2)事業内容書(リッチテキストファイル形式 52キロバイト) 新規の場合に様式1に添付する。事業内容書の内容に変更があった場合には様式4に添えて届け出る。
リッチテキストファイル形式を開きます(様式3)販売所所在地略図(リッチテキストファイル形式 76キロバイト) 新規の場合に様式1に添付する。 所在地に変更があった場合には様式4に添えて届け出る。
リッチテキストファイル形式を開きます(様式4)農薬販売届変更・新規(リッチテキストファイル形式 53キロバイト)

届出内容に変更があった場合に提出

その他の提出書類については、農薬販売届の手引きをご確認ください。

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