みどりの食料システム戦略関係
和歌山県みどりの食料システム基本計画
「環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)第16条第1項に基づき、和歌山県と県内30市町村が共同して「和歌山県みどりの食料システム基本計画」を策定しました。
環境負荷低減事業活動実施計画の認定(みどり認定)について
みどりの食料システム法では、環境負荷の低減に取り組む農林漁業者が作成する環境負荷低減事業活動実施計画を知事が認定します。
認定を受けた者が実施計画に従って導入する機械等について税制・金融上の措置を受けることができます。
また、さまざまな国庫補助金の採択で優遇を受けることができます。
★ みどり認定パンフレット (農林水産省作成)
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/houritsu-26.pdf(外部リンク)
★みどりの食料システム法の概要・詳細ならびに税制・金融上の措置については国のHPをご覧ください。
みどりの食料システム法について(農林水産省HP)
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/houritsu.html(外部リンク)
環境負荷低減事業活動とは
実施計画に記載する環境負荷低減事業活動とは、以下の3つの要件に適合したものです
(1)農林漁業者が行う事業活動であること
(2)環境負荷の低減を図るために行う県基本計画IIIに掲げるいずれかの事業計画であること
① 土づくり、化学肥料・化学農薬の使用削減の取組を一体的に行う事業活動(詳細はこちら)
② 温室効果ガスの排出量の削減に資する事業活動
③ その他の環境負荷低減事業活動
(3)農林漁業の持続性の確保に資するものであること
手続きについて
環境負荷低減事業活動実施計画の認定を希望される方は、以下の環境負荷低減事業活動実施計画認定要領等をご確認の上、最寄りの振興局農業水産振興課までご相談をお願いいたします。
1.認定の申請
・認定要領(基本の申請様式) Wordファイル (←特例措置を活用しない場合の基本様式のみ)
※特例措置を活用される場合は、以下の様式も必要になります。
2.認定された計画を変更する場合
・別記様式第6号 変更申請書、 別記様式第7号 変更後の実施計画及び変更前の実施計画の実施状況報告書
3.実施状況の報告
認定を受けた場合、翌年度以降の毎年5月末までに報告書の提出が必要です。
・別記様式第10号 環境負荷低減事業活動実施計画に関する実施状況報告書
みどり認定の手引き 簡略版(外部リンク) (農林水産省作成)
認定申請書の提出先(各振興局農業水産振興課)
海草振興局農業水産振興課: tel : 073-441-3382
那賀振興局農業水産振興課: tel : 0736-61-0025
伊都振興局農業水産振興課: tel : 0736-33-4930
有田振興局農業水産振興課: tel : 0737-64-1273
日高振興局農業水産振興課: tel : 0738-24-2946
西牟婁振興局農業水産振興課: tel : 0739-22-1443
東牟婁振興局農業水産振興課: tel : 0735-29-2011
制度の問い合わせ先
和歌山県 鳥獣害対策課
〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1
tel : 073-441-2905
E-mail: e0720001@pref.wakayama.lg.jp