狩猟の規制・ルール
猟法の使用規制
狩猟に使用できる猟法は、狩猟免許の種類に応じて決められています。
また、一部の猟法は、禁止されています。具体的には下記のとおりです。
- ユキウサギおよびノウサギ以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法(人が操作することによってはり網を動かして捕獲等をする方法を除く。)
- 口径の長さが10番又はこれより口径の長い銃器を使用する方法
- 動いている飛行機や自動車、5ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法
- 3発以上の実包を充てんすることができる散弾銃を使用する方法
- 装薬銃であるライフル銃(ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカにあっては、口径の長さが5.9mm以下のライフル銃に限る)を使用する方法
- 空気散弾銃を使用する方法
- 同時に31個以上のわなを使用する方法
- 鳥類、ヒグマ、ツキノワグマの捕獲等をするために、わなを使用する方法
- イノシシ、ニホンジカの捕獲等するため、輪の直径が12cmを超えるくくりわな、締付け防止金具が装着されていないくくりわな、よりもどしが装着されていないくくりわな、ワイヤーの直径が4mm未満のくくりわなを使用する方法
※ただし、和歌山県では、ツキノワグマ生息地を除く地区に限り、イノシシ及びニホンジカを捕獲するために、注意看板を設置すれば、輪の直径が12cmを超えるくくりわなの使用を可とします。
- おし、とらばさみを使用する方法
- つりばり、とりもちを使用する方法
- 矢(吹き矢、クロスボウ)を使用する方法
- 犬に咬みつかせることにより捕獲する方法
- 犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを弱らせて法定猟法以外の方法で捕獲する方法
- キジ笛をしようする方法
- ヤマドリ及びキジの捕獲等するため、テープレコーダー等を使用する方法
- 爆発物、劇薬、毒薬、据銃、落とし穴、その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがあるわなを使用する方法
- かすみ網を使用する方法(所持や販売も禁止)
- 狩猟鳥獣を狩猟が禁止されている鳥獣保護区などから狩猟ができる場所に追い出して狩猟をすること
マナーの向上に努めましょう
わな猟・銃猟共通
- 狩猟者登録証を携帯、狩猟者記章を着用してください。
- 以下の狩猟が禁止されている場所では狩猟しないでください。
鳥獣保護区、休猟区、公道、区域が明示された都市公園等、社寺境内や墓地、自然公園の特別保護区や原生自然環境保全地域
※鳥獣保護区等位置図を確認してから狩猟を行ってください。
- 他人の土地で狩猟を行う場合は、土地所有者とトラブルにならないように細心の注意を払ってください。
「垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において狩猟を行う際は、土地占有者の承諾を得なければならないこと」が法律で定められています。
- 捕獲した鳥獣については、山野に放置することなく適切に処理してください。
- 非狩猟鳥獣を捕獲しないように気を付けてください。
- 狩猟時の駐車が通行の妨げとなることがありますので、注意してください。
銃猟
- 猟犬の適正な管理に努め、法律で定められている狂犬病の予防接種、犬の登録は必ず行ってください。
- 日没後から日の出前までの時間帯における銃猟は、禁止されています。
- 住居が集合している地域や広場や駅などの多数の人が集まる場所、人・飼養動物・建物や電車・自動車・船舶などの乗り物などに弾丸が到達するおそれがある方向への銃猟は禁止されています。
- ハイカーや山林作業者、各種調査に係る調査員が入山している場合がありますので、ご注意ください。
わな・網猟
- 網やわなには、住所・氏名・知事名・登録年度・登録番号を縦横1cm以上の大きさの文字で記載した金属製又はプラスチック製の標識をつけてください。
- 見回りをこまめに行ってください。
- 事故が起きないように適切な場所に設置してください。