各種手続について
狩猟免状の記載事項の変更
狩猟免状に記載の住所や氏名に変更があった場合は、遅滞なく届け出る必要があります。
<費用>
不要
<申請に必要なもの>
・届出書(下記からダウンロード可能)
・住所変更または氏名変更が確認できるもの(住民票や運転免許証等)
・狩猟免状原本
<申請書>
・狩猟免状住所・氏名変更等届出書 (Word形式、PDF形式)
<申請窓口>
住所地を所轄する振興局農業水産振興課
(お電話でお問合せ後、手続きをしていただけるとスムーズです)
狩猟者登録証の記載事項の変更
狩猟者登録証に記載の住所や氏名に変更があった場合は、遅滞なく届け出る必要があります。
<費用>
不要
<申請に必要なもの>
・届出書(下記からダウンロード可能)
・住所変更または氏名変更が確認できるもの(住民票や運転免許証等)
・狩猟者登録証原本
<申請書>
・狩猟者登録証住所・氏名変更等届出書 ( Word形式、 PDF形式)
<申請窓口>
住所地を所轄する振興局農業水産振興課
(お電話でお問合せ後、手続きをしていただけるとスムーズです)
狩猟免状の再交付
狩猟免状を亡失等した時は、再交付を受けることができます。
<費用>
1,000円(県証紙)
<申請に必要なもの>
・申請書(下記からダウンロード可能)
・理由書(自由様式)
<申請書>
<申請窓口>
住所地を所轄する振興局農業水産振興課
(お電話でお問合せ後、手続きをしていただけるとスムーズです)
狩猟免状の返納
狩猟免状の交付を受けた者が死亡、または病気(鳥獣保護管理法第40条第2項、3項、4項に該当する場合)や適性を欠く(同法第52条第2項第2号)に至った場合は、その事実が判明した日から、2週間以内に免状を返納しなければなりません。
<費用>
不要
<申請に必要なもの>
・届出書(下記からダウンロード可能)
・診断書または死亡診断書
・狩猟免状
<申請書>
・狩猟免許者(死亡、罹病)届 ( Word形式、 PDF形式)
<申請窓口>
住所地を所轄する振興局農業水産振興課
(お電話でお問合せ後、手続きをしていただけるとスムーズです)
狩猟者登録証の再交付
狩猟者登録証を亡失等した時は、再交付を受けることができます。
<費用>
1,100円(県証紙)
<申請に必要なもの>
・申請書(下記からダウンロード可能)
・理由書(自由様式)
<申請書>
・狩猟者登録証再交付申請書 ( Word形式、 PDF形式)
<申請窓口>
住所地を所轄する振興局農業水産振興課
(お電話でお問合せ後、手続きをしていただけるとスムーズです)
狩猟者記章の再交付
狩猟者記章を亡失等した時は、再交付を受けることができます。
<費用>
1,000円(県証紙)
<申請に必要なもの>
・申請書(下記からダウンロード可能)
・理由書(自由様式)
<申請書>
<申請窓口>
住所地を所轄する振興局農業水産振興課
(お電話でお問合せ後、手続きをしていただけるとスムーズです)
狩猟免許の申請
狩猟免許は狩猟免許試験に合格しなければ、交付されません。
また、3年ごとに更新が必要です。
詳しくは、下記をご覧下さい。
<申請書>
狩猟者登録の申請
狩猟をするためには、狩猟をしたい場所で、狩猟者登録をしなければなりません。
-
和歌山県の方が和歌山県内で狩猟をしたい場合
<費用>
1,800円(県証紙)
<申請に必要なもの>
・申請書(下記からダウンロード可能)
・狩猟免状の写し
・損害賠償保険加入を証明する書類
・申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm×横2.4cmの写真2枚(裏面に氏名、撮影年月日を記入)
<申請書>
<申請窓口>
猟友会員の方:和歌山県猟友会各支部
猟友会員以外の方:和歌山県猟友会事務局(TEL.073-436-0676)
- 和歌山県の方が県外で狩猟したい場合
各都道府県において、狩猟者登録を行ってください。
詳しくは、各都道府県のHPをご覧になるか、または、狩猟関係行政へお問合せください。
- 県外の方が和歌山県内で狩猟をしたい場合