和歌山県内の卸売市場の概要

和歌山県内の卸売市場の概要

1 卸売市場の役割

 卸売市場は、生産者や出荷団体等から出荷された野菜、果物、水産物、花卉等の生鮮食料品等をスーパーや小売店舗等に卸売する業務を行っており、食品等の流通の核として安定的に生鮮食料品等を供給する重要な役割を担っています。

 流通が多様化する中、農林漁業者の所得向上や消費者のニーズにも的確に応えていくため、卸売市場法の改正(令和2年6月21日施行)により、国の一律規制で原則禁止とされていた取引が市場ごとに取引ルールを設定することが可能となる等、卸売市場が新たな需要の開拓や付加価値の向上につながる取組についても行えるようになりました。
 

●卸売市場情報(改正法等)【農林水産省ホームページ】
 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/

※卸売市場に関する基本方針
 

●和歌山県内の卸売市場について

 地方卸売市場の認定及び廃止の状況について、次のとおりお知らせします。

 【直近の認定及び廃止の状況】※詳細は下記一覧を参照

  地方卸売市場新宮丸紀協同組合(和歌山県新宮市徐福二丁目1番27号)

  令和6年7月16日付け 廃止

☆和歌山県内卸売市場一覧

2 卸売市場における基本的な取引の流れ

卸売り市場における取引の流れイメージ図

  • 開設者 卸売市場の施設維持・管理をはじめ、適正な取引ができるように指導・監督しています。
  • 卸売業者 生産者から販売を委託された品物を、仲卸業者や買受人に販売しています。
  • 仲卸業者 卸売業者から買い受けた品物を買出人に販売しています。
  • 売買参加者 卸売業者から買い受けた品物を消費者に販売しています。
  • 買出人 仲卸業者などから品物を仕入れて消費者に販売しています。
  • 関連店舗 卸売業者が取扱っていない品物を買出人に販売しています。

3 卸売市場の種類と要件

卸売市場には、次の区分が存在しています。

卸売市場について
区分 認定要件 面積要件
中央卸売市場

卸売市場(その施設の規模が一定の規模以上であることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。)であって、卸売市場法第4条第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。

【卸売市場法第4条第5項 】

  農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。
一申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。
二申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。
三業務規程に定められている前項第一号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
イ開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。
ロ開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数
量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。
ハ開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第二号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。

●野菜及び果実 1万平米

●生鮮水産物

1万平米

●肉類

 1,500平米

●花き        

1,500平米

地方卸売市場

卸売市場であって、卸売市場法第13条第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。

【卸売市場法第13条第5項 】

  都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。
一申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。
二申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。
三業務規程に定められている前項第一号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
イ開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。
ロ開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。
ハ開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第二号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。

なし

4 卸売市場法改正に伴う認定申請様式 

 卸売市場法が改正を受けて、地方卸売市場が許可制から認定制に変更されたことに伴い、開設者が地方卸売市場と称する場合、県知事による認定を受ける必要があります。

 認定申請される際は、下記により様式ダウンロードいただき、管内振興局にご提出ください。

【参考資料】☆地方卸売市場認定申請提出書類一覧表

【参考資料2】申請にあたっての留意事項

【参考資料3】業務規程チェック表(申請者用)

1 認定申請書(様式第1号

2 様式例1~6

3 運営状況報告書(様式第7号)【WORD】

   運営状況報告書(様式第7号)【EXCEL】

=====【認定後、毎事業年度ごとに提出が必要となる書類】=====

3 運営状況報告書(様式第7号)【WORD】

   運営状況報告書(様式第7号)【EXCEL】

4 事業報告書【卸売業者→開設者】(様式第2号)【WORD】

   事業報告書【卸売業者→開設者】(様式第2号)【EXCEL】

=====【認定後、必要に応じて提出が必要となる書類】=======

5 認定事項の変更に係る認定書(様式第3号)

6 認定事項の軽微な変更に係る届出書(様式第4号)

7 業務の休止又は廃止に係る届出書(様式第5号)

8 地方卸売市場の認定申請に係る届出書(様式第6号)

関連ファイル

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