和歌山県内の卸売市場の概要
和歌山県内の卸売市場の概要
1 卸売市場の役割
卸売市場は、生産者や出荷団体等から出荷された野菜、果物、水産物、花卉等の生鮮食料品等をスーパーや小売店舗等に卸売する業務を行っており、食品等の流通の核として安定的に生鮮食料品等を供給する重要な役割を担っています。
流通が多様化する中、農林漁業者の所得向上や消費者のニーズにも的確に応えていくため、卸売市場法の改正(令和2年6月21日施行)により、国の一律規制で原則禁止とされていた取引が市場ごとに取引ルールを設定することが可能となる等、卸売市場が新たな需要の開拓や付加価値の向上につながる取組についても行えるようになりました。
●卸売市場情報(改正法等)【農林水産省ホームページ】
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/
●和歌山県内の卸売市場について
地方卸売市場の認定及び廃止の状況について、次のとおりお知らせします。
【直近の認定及び廃止の状況】※詳細は下記一覧を参照
地方卸売市場新宮丸紀協同組合(和歌山県新宮市徐福二丁目1番27号)
令和6年7月16日付け 廃止
2 卸売市場における基本的な取引の流れ
- 開設者 卸売市場の施設維持・管理をはじめ、適正な取引ができるように指導・監督しています。
- 卸売業者 生産者から販売を委託された品物を、仲卸業者や買受人に販売しています。
- 仲卸業者 卸売業者から買い受けた品物を買出人に販売しています。
- 売買参加者 卸売業者から買い受けた品物を消費者に販売しています。
- 買出人 仲卸業者などから品物を仕入れて消費者に販売しています。
- 関連店舗 卸売業者が取扱っていない品物を買出人に販売しています。
3 卸売市場の種類と要件
卸売市場には、次の区分が存在しています。
区分 | 認定要件 | 面積要件 |
---|---|---|
中央卸売市場 |
卸売市場(その施設の規模が一定の規模以上であることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。)であって、卸売市場法第4条第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。 【卸売市場法第4条第5項 】 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 |
●野菜及び果実 1万平米 ●生鮮水産物 1万平米 ●肉類 1,500平米 ●花き 1,500平米 |
地方卸売市場 |
卸売市場であって、卸売市場法第13条第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。 【卸売市場法第13条第5項 】 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 |
なし |
4 卸売市場法改正に伴う認定申請様式
卸売市場法が改正を受けて、地方卸売市場が許可制から認定制に変更されたことに伴い、開設者が地方卸売市場と称する場合、県知事による認定を受ける必要があります。
認定申請される際は、下記により様式ダウンロードいただき、管内振興局にご提出ください。
1 認定申請書(様式第1号)
2 様式例1~6
=====【認定後、毎事業年度ごとに提出が必要となる書類】=====
4 事業報告書【卸売業者→開設者】(様式第2号)【WORD】
=====【認定後、必要に応じて提出が必要となる書類】=======