タイ向け輸出に係る選果こん包施設の認定について

タイ向け輸出に係る選果こん包施設の認定について

タイ向け青果物輸出について、タイ王国保健省告示(2017年第386号)「特定生鮮野菜又は果物の製造方法、製造及び保管における設備及び用具、並びに表示の規程」及びタイ王国保険省告示(2020年第420号)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」に基づき、和歌山県がタイ向け選果こん包施設認定制度を定め、認定書を発行します。

PDF形式を開きます和歌山県におけるタイ向け選果こん包施設認定事務実施要領(PDF形式 247キロバイト)

ワード形式を開きます様式集(ワード形式 30キロバイト)

PDF形式を開きます別紙1(PDF形式 252キロバイト)

<参考>

和歌山県におけるタイ向け選果こん包施設認定事務実施要領に関するQA

1 対象施設

    タイ王国向けに輸出する青果物の選果こん包施設

2 認定の申請手続き

    認定書の発行を申請する者は、別記様式第1号に和歌山県収入証紙と選果こん包施設の位置図を添付して、下記担当まで

    提出してください。
 

    ワード形式を開きます別記様式第1号(ワード形式 20キロバイト)(外部リンク)
 

              ※二国間協議に係る生果実輸出検査実施要領等に基づき、選果こん包施設が登録されている場合、登録内容と申請書の記

                 載内容を一致させてください。

3 認定の申請に対する審査に係る費用

令和7年4月1日以降、タイ向け輸出に係る施設の認定の申請にあたり、認定の申請に対する審査に係る費用として、以下の手数料の納付が必要です。

 申請1件につき 20,900円

<例>

かきの選果こん包施設3施設について、認定を申請する場合の手数料

 20,900 (円) × 3 (施設) =62,700 (円) 

    <和歌山県使用料及び手数料条例>

    農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第17条第2項の規定に基づく適合施設の認定の

               申請に対する審査 1件につき 20,900円

4 申請先及びお問合せ先

    〒640-8585

               和歌山市小松原通1-1

               和歌山県 食品流通課 輸出促進班

    TEL 073-441-2815

5 参考

    タイ王国向け青果物の選別及び梱包施設に係る規制への対応について(農林水産省)

               http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/Tai.html(外部リンク)

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