令和7年度「食品加工・開発の専門技術者育成支援事業」業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について

令和7年度「食品加工・開発の専門技術者育成支援事業」業務委託について

 和歌山県内の食品関係事業者を対象に、果実をはじめとする県産農産物を有効に活用した加工品の開発・製造に必要な知識(効率性、安全性、経済性、商品性等)や技術の習得に向けたセミナーを実施することで、専門技術者を育成するための業務を担う委託事業者をプロポーザル方式で選定するにあたり、プロポーザル参加希望者を募集します。   

 【令和7年3月19日】 公開しました。 

1 概 要

●委託業務名
 令和7年度「食品加工・開発の専門技術者育成支援事業」業務

●委託上限額

 4,700千円(消費税及び地方消費税の額を含む。)

●業務内容
 「仕様書」を参照

2 委託事業にかかる企画書等の提出手続きに関する事項

●担当課
 和歌山県 農林水産部 食品流通課 生産者支援班
 〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
 電話番号 073-441-2813 FAX番号 073-432-4161
●企画書提出期限等スケジュール

 ・実施要領等に関する質問受付締切   令和7年4月   2日(水)

 ・質問への回答期日          令和7年4月   9日(水)

 ・企画提案書受付締切         令和7年4月25日(金)

 ・審査会               令和7年5月16日(金)

 ※詳細については「プロポーザル実施要領」を参照

3 標記委託事業への参加資格要件

 業務を共同して行うことを目的とする複数の団体により構成された組織(以下「コンソーシアム」という。)によりプロポーザルに参加する場合には、構成員全員が該当すること。

 なお、単体又はコンソーシアムいずれかでの参加しか認めない。また、コンソーシアムの場合においても、各構成員は、2以上のコンソーシアムの構成員になることはできない。
 

ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されていない者であること。

ウ 和歌山県が行う競争入札に関する指名停止又は資格停止の措置を受けていない者であること。

エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続きの申立がなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。

オ 債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決定がなされていないこと。

カ 国税及び県税の滞納がない者であること。

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団及びこれらの利益となる行動を行っている者でないこと。

ク 県の要請に応じて、速やかに対応することが可能であり、関係事業者と緊密に連絡調整をとれる体制を整えている者であること。

関連ファイル

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