遊漁船業者の方へ(留意事項)
1.遊漁船業の営業に係る主な留意事項
業務規程の備え置き
出航前の各種検査や乗務記録の作成
遊漁船業者及び遊漁船業務主任者には、法に定められた様々な業務があり、履行することが必要です。
また、改正遊漁船業法が令和6年4月1日から施行され、その際に追加された業務もあり、業務主任者の業務では、
・船舶の出航前検査・記録
・船長等の酒気帯び等の確認・記録
・日々の営業の状況を記録する乗務記録の作成
なども追加されておりますので、業務規程に定める事項については適切に実施するよう確認をお願いします。
標識の掲示
「標識(遊漁船業者登録票)」を作成し、営業所及び使用船舶に掲示するとともに、自身のウェブサイトを活用した公表も必要です。
※ただし、自らが管理するウェブサイトを有していない場合や従業者が1人以下の場合は対象外
また、「標識(マル釣マーク)」を作成し、全ての使用船舶に掲示してください。
利用者名簿の備え置き
営業所ごとに利用者名簿を備え置き、利用者に係る
・氏名、住所、性別、年齢
・遊漁船の利用の開始年月日時および終了予定の年月日時
・案内する漁場の位置
・緊急時における連絡先
を記載し、当該利用の終了の日から一週間保存してください。
案内する漁場における採捕ルールの周知
利用者に対し、案内する漁場における水産動植物の採捕や漁場利用に関する規制に係る内容を周知する必要があります。
周知の方法は、遊漁船で掲示するか、利用者に書面で配付する必要があります。
利用者の安全・利益に関する情報の公表
利用者に対する損害賠償措置の契約内容など、遊適法施行規則第24条に規定される情報について、自身のウェブサイトを活用した公表が必要です。
※自らが管理するウェブサイトを有していない場合や従業者が1人以下の場合は、営業所で掲示等を行ってください。
2.変更等の届出(登録事項、業務規程)
登録事項の変更
住所、業務主任者及び使用船舶など、登録事項の内容に変更があったときは、その日から30日以内に規定の登録事項変更届出書に必要書類を添えて届け出てください。
特に、「損害賠償保険の契約期間」についても登録事項になっておりますので、契約の更新ごとに届出が必要となるため、その都度届け出てください。
業務規程の変更
業務規程の記載内容(業務主任者、使用船舶及び連絡責任者などを含む)に変更事項のあるときは、あらかじめ規定の業務規程変更届出書に必要書類を添えて届け出てください。
廃業等の届出
廃業等となった場合は、その日から30日以内に規定の廃業等届出書を届け出てください。
3.事故発生時の届出
届出が必要となる重大な事故
届出が必要となる重大な事故とは、
・ 衝突、乗り揚げ、転覆、滅失(沈没)、火災、機関等故障及びその他遊漁船の損傷が発生した事故
・ 係留施設等の損傷が発生した事故
・ 死亡者、行方不明者又は負傷者(11日以上医師の治療を要する傷害)が生じた事故
となります。
4.遊漁船業者に対する指導
遊漁船業者は、法令及び業務規程に従い、適正に事業運営を行う必要があります。
和歌山県では、遊漁船業の適正な営業の確保するとともに、利用者の安全の確保及び利益の保護などの観点から、和歌山県「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づく不利益処分要綱により、遊漁船業者に対する不利益処分の基準等を定めております。