陸上養殖業の届出について
陸上養殖業が届出制になります
内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の開始にあたって届出が必要となります。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
なお、現在、陸上養殖業を営んでいる事業者につきましても、令和5年6月30日までに届出をする必要があります。
届出が必要になる方、届出先、内容および期限
対象となる養殖業
食用の水産物を
- 海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖するもの
- 閉鎖循環式で養殖するもの
- 餌や糞等を取り除かずに排水する様式で養殖するもの(簡易であっても柵や網を設置しているものは除く)
※具体的には、ヒラメやトラフグ等の陸上養殖や、バナメイエビ等の閉鎖循環式養殖など
対象外となるもの
- 種苗生産
- マス、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖は基本的には対象外ですが、詳しくはお問い合わせください。
届出先
養殖場のある地域を所管する振興局農林水産振興部農業水産振興課
届け出る内容
- 事業を開始する際:養殖場の名称や、所在地、池の数、面積及び体積、養殖する水産動植物の種類など
- 事業の内容を変更する際:変更する内容など
- 事業を廃止する際:廃止の時期や理由など
- 事業を承継する際:承継する時期や、その内容
※様式は、以下の水産庁ホームページからダウンロード可能です。
(URL: https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/yousyoku/taishitsu-kyoka.html)
※届出を行った陸上養殖業者は、毎年度の実績を次の年度の4月30日までに報告する必要があります。
提出期限
- 令和5年3月31日までに陸上養殖業を開始した方は、令和5年4月1日から令和5年6月30日まで
- 令和5年4月1日以降に陸上養殖業を開始する方は、養殖を開始する日の1か月前まで
問い合わせ先
養殖場のある地域を所管する振興局農林水産振興部農業水産振興課、もしくは資源管理課漁業調整班にお問い合わせください。
資源管理課漁業調整班
TEL:073-441-3010
FAX:073-432-4124
メール:e0715001@pref.wakayama.lg.jp
関連リンク
- 陸上養殖の届け出について(水産庁) (外部リンク)