水産動植物の採捕の制限について
水産動植物の採捕の制限について
和歌山県では、「和歌山県漁業調整規則」により、水産動植物の採捕禁止期間や採捕できる大きさが決まっています。主な採捕禁止期間や大きさの制限は以下のとおりです。詳細については、和歌山県漁業調整規則(第34条、第35条及び第40条)をご覧ください。
採捕禁止期間
海面や内水面で水産動植物を採捕する場合、次表に掲げる種類は同表右欄に示す期間中は採捕できません。
種類 |
採捕禁止期間 |
---|---|
あわび(とこぶし含む) | 9月 1日 から 翌年2月 末日 まで
(ただし、加太地先は10月1日から11月30日まで) |
ばかがい | 6月 1日 から 9月30日 まで |
いせえび | 5月 1日 から 9月15日 まで |
なまこ | 4月 1日 から 7月31日 まで |
てんぐさ | 10月 1日 から 翌年3月31日 まで |
ふのり | 8月 1日 から 翌年2月 末日 まで |
あゆ | 1月 1日 から 5月25日 まで |
さんご(あかさんご、ももいろさんご及びしろさんごに限る) | 1月 1日 から 12月31日 まで |
種類 |
採捕禁止期間 |
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にじます、いわな、あまご | 10月1日 から 翌年2月末日 まで(ただし、にじますについては熊野川水系に限る) |
あゆ | 1月 1日 から 4月30日 まで(ただし、熊野川水系(新宮市相賀橋下流端から上流の高田川(支流を含む。)、新宮市熊野川町日足潜水橋下流端から上流の赤木川(支流を含む。)及び新宮市熊野川町宮井橋下流端から上流の十津川(支流を含む。)を除く。)については1月1日から5月25日まで) |
うぐい | 3月 1日 から 5月31日 まで(ただし、熊野川水系に限る) |
大きさの制限
海面や内水面で水産動植物を採捕する場合、次表に掲げる種類は同表右欄に示す大きさのものは採捕できません。
種類 |
大きさ |
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あわび | 殻長 10 センチメートル以下 |
とこぶし | 殻長 4.5センチメートル以下 |
いせえび | 体長 15 センチメートル以下 |
うなぎ | 全長 30 センチメートル以下 |
ぶり(もじゃこ) | 全長 15 センチメートル以下 |
種類 | 大きさ |
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にじます、いわな、あまご | 全長 10 センチメートル以下 |
うなぎ | 全長 30 センチメートル以下 |