【専業遊漁船業者向け】遊漁船業のセーフティネット保証5号の規定に基づく業種の指定の調査について

【専業遊漁船業者向け】遊漁船業のセーフティネット保証5号の規定に基づく業種の指定の調査について

このことについて、中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく特定業種の指定を受けるため、水産庁より調査協力依頼がありましたので、お知らせします。

本指定は、指定された業種に属する事業を営む中小企業者が、売上高の減少につき市町村長等の認定を受けることにより、金融機関から借り入れを行う際に信用保証協会の特例保証(別枠保証等)の利用が可能となるものです。

(セーフティネット保証5号の詳細については下記中小企業庁HPをご確認ください。)
 

指定を受けるためには、遊漁船業の業界全体の売上の動向をデータとして中小企業庁に提出する必要があります。このため多数のデータを集める必要がありますので、ご協力いただける場合は、お手数ですが別添調査票に記入のうえ、10月28日(水)までに資源管理課代表メール(e0715001@pref.wakayama.lg.jp )またはFAX(073-432-4124)へ送付をお願いします。なお、回答いただくにあたり以下の点についてご留意下さい。 
(メールで回答される場合は「セーフティネット保証5号指定の調査回答」など判別しやすい件名で回答いただけますと幸いです。)
 

【調査票様式】

エクセル形式を開きます調査票_R9年1月~3月指定調査用(エクセル形式 22キロバイト)


○本調査は遊漁船業のみの売上高の増減を確認するためのものであるため、協力依頼の対象は専業遊漁船業者となります 。

○今回の調査は令和9年1月1日~同年3月31日までの指定の可否を判断するための調査となり、令和6年~令和8年までの7月~9月分のデータが必要です。

○調査票を提出するかしないかは任意です。提出しなかったからといって何らかの不利益等が生じるものではありません。

○提出されたデータは、県資源管理課で取りまとめ水産庁へ提出、更に水産庁で集計され総和が中小企業庁に提出されます。

○提出されたデータは、中小企業庁による指定業種の指定のためにのみ使用するもので、他の目的には使用しません。

○データを提出した業種すべてが中小企業庁によって指定されるとは限りませんが、提出しない場合は指定されません。

○売上高が減少している業種が対象になるので、増加している場合は指定からはずれることがあります。
 

※本調査は概ね四半期ごとに行われますので、本HPによる調査依頼に関する周知も4月、7月、10月、1月の20日ごろに更新されます。
 

◆中小企業庁HP
・セーフティネット保証制度(5号)について
  https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html (外部リンク)
・セーフティネット保証5号の対象業種について
  https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/index.html (外部リンク)

このページの先頭へ