知事管理漁獲可能量(令和8年6月22日公表)
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定に基づき、知事管理漁獲可能量を定めたので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和8年6月22日
和歌山県知事 宮 﨑 泉
| 特定水産資源 | 知事管理区分 |
知事管理漁獲可能量 |
目安数量 | 管理年度 |
| まさば及びごまさば 太平洋系群 |
和歌山県まさば及びごまさば漁業 | 現行水準 | 1,012トン | 令和8管理年度 (R8.7.1~R9.6.30) |
| ぶり | 和歌山県ぶり漁業 | 試行水準 | ー | 令和8管理年度 (R8.7.1~R9.6.30) |
※知事管理漁獲可能量に定める現行水準の管理の手法は、和歌山県資源管理方針の規定に基づき、現行の水準以上に漁獲量を増加させない管理とする。
※目安数量とは、知事管理漁獲可能量が現行水準の場合において、国から示された目安となる数量をいう。
※ぶりは、段階的に漁獲可能量による管理を導入するステップアップ管理対象資源(ステップ2)であることから、ステップ1の取組を継続しつつ、試行的な配分等を行う段階として、知事管理漁獲可能量を試行水準と設定する。


