知事管理漁獲可能量(令和8年6月4日一部変更)

 漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定に基づき定めたくろまぐろに係る令和8管理年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間をいう。)における知事管理漁獲可能量を令和8年6月4日付けで変更したので、同条第5項において準用する同条第4項の規定に基づき、次のとおり公表する。

  令和8年6月4日

和歌山県知事 宮 﨑  泉

知事管理区分

知事管理

漁獲可能量

和歌山県資源管理方針第3の2

に規定する留保枠の量

管理年度

和歌山県くろまぐろ(小型魚)定置漁業

19.0トン

5.4トン

令和8管理年度

(R8.4.1~R9.3.31)

和歌山県くろまぐろ(小型魚)漁船漁業等

29.3トン

令和8管理年度

(R8.4.1~R9.3.31)

和歌山県くろまぐろ(大型魚)定置漁業

34.6トン

6.8トン

令和8管理年度

(R8.4.1~R9.3.31)

和歌山県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等

26.4トン

令和8管理年度

(R8.4.1~R9.3.31)

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