知事管理漁獲可能量(令和7年12月18日変更)
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定に基づき定めたかたくちいわし瀬戸内海系群に関する令和7管理年度における知事管理漁獲可能量を令和7年12月18日付けで変更したので 、同条第5項において準用する同条第4項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和7年12月18日
和歌山県知事 宮 﨑 泉
| 特定水産資源 | 知事管理区分 |
知事管理漁獲可能量 |
| かたくちいわし瀬戸内海系群 | 和歌山県かたくちいわし瀬戸内海漁業 | 令和7管理年度① (令和7年1月1日から同年12月31日まで) 48,000トンの内数 令和7管理年度② (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで) 48,000トンの内数 |
※かたくちいわし瀬戸内海系群は、段階的に漁獲可能量による管理を導入するステップアップ管理対象資源(ステップ1)として、知事管理漁獲可能量を国全体の漁獲可能量の内数として設定し、国一括での管理を行う。


