知事管理漁獲可能量(令和5年6月30日公表)
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定に基づき、まさば及びごまさば太平洋系群に係る令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における知事管理漁獲可能量を令和5年6 月30日付けで定めたので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和5年6月30日
和歌山県知事 岸 本 周 平
知事管理区分 |
知事管理 漁獲可能量 |
和歌山県資源管理方針第3の2 に規定する留保枠の量 |
管理年度 |
和歌山県まさば及びごまさば中型まき網漁業 |
3,700トン |
ー |
令和5管理年度 (R5.7.1~R6.6.30) |
和歌山県まさば及びごまさばその他漁業 |
現行水準 |
令和5管理年度 (R5.7.1~R6.6.30) |
(※ 知事管理漁獲可能量に規定する現行水準は、当該知事管理区分における現行の漁獲量の水準をいう。)