知事管理漁獲可能量(令和5年6月12日一部変更)
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定に基づき定めたくろまぐろに係る令和5管理年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間をいう。)における知事管理漁獲可能量を令和5年6月12日付けで変更したので、同条第5項において準用する同条第4項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和5年6月12日
和歌山県知事 岸 本 周 平
知事管理区分 |
知事管理 漁獲可能量 |
和歌山県資源管理方針第3の2 に規定する留保枠の量 |
管理年度 |
和歌山県くろまぐろ(小型魚)定置漁業 |
15.4トン |
3.9トン |
令和5管理年度 (R5.4.1~R6.3.31) |
和歌山県くろまぐろ(小型魚)漁船漁業等 |
21.8トン |
令和5管理年度 (R5.4.1~R6.3.31) |
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和歌山県くろまぐろ(大型魚)定置漁業 |
12.2トン |
2.8トン |
令和5管理年度 (R5.4.1~R6.3.31) |
和歌山県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等 |
14.2トン |
令和5管理年度 (R5.4.1~R6.3.31) |