漁業の免許をすべき者の判断基準について

 漁業法第73条第2項第2号に規定する「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」を決定するための判断基準を定めましたので公表します。

 漁業の免許をすべき者の判断基準(PDF形式89キロバイト)

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