知事管理漁獲可能量(令和5年2月28日公表)
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定に基づき、知事管理漁獲可能量を定めたので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和5年2月28日
和歌山県知事 岸 本 周 平
知事管理区分 |
知事管理 漁獲可能量 |
和歌山県資源管理方針第3の2 に規定する留保枠の量 |
管理年度 |
和歌山県くろまぐろ(小型魚)定置漁業 |
10.3 トン |
2.9 トン |
令和5管理年度 (R5.4.1~R6.3.31) |
和歌山県くろまぐろ(小型魚)漁船漁業等 |
15.6 トン |
令和5管理年度 (R5.4.1~R6.3.31) |
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和歌山県くろまぐろ(大型魚)定置漁業 |
9.7 トン |
1.8 トン |
令和5管理年度 (R5.4.1~R6.3.31) |
和歌山県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等 |
5.9 トン |
令和5管理年度 (R5.4.1~R6.3.31) |