知事管理漁獲可能量(令和5年2月28日公表)

 漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定に基づき、知事管理漁獲可能量を定めたので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり公表する。

  令和5年2月28日

和歌山県知事 岸 本 周 平

知事管理区分

知事管理

漁獲可能量

和歌山県資源管理方針第3の2

に規定する留保枠の量

管理年度

和歌山県くろまぐろ(小型魚)定置漁業

10.3 トン

2.9 トン

令和5管理年度

(R5.4.1~R6.3.31)

和歌山県くろまぐろ(小型魚)漁船漁業等

15.6 トン

令和5管理年度

(R5.4.1~R6.3.31)

和歌山県くろまぐろ(大型魚)定置漁業

9.7 トン

1.8 トン

令和5管理年度

(R5.4.1~R6.3.31)

和歌山県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等

5.9 トン

令和5管理年度

(R5.4.1~R6.3.31)

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