知事管理漁獲可能量(令和4年2月21日一部変更)

 漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定に基づき定めたくろまぐろに係る令和3管理年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間をいう。)における知事管理漁獲可能量を令和4年2月21日付けで変更したので、同条第5項において準用する同条第4項の規定に基づき、次のとおり公表する。

知事管理区分

知事管理

漁獲可能量

和歌山県資源管理方針第3の2

に規定する留保枠の量

管理年度

和歌山県くろまぐろ(小型魚)定置漁業

11.4 トン

3.3 トン

令和3管理年度

(R3.4.1~R4.3.31)

和歌山県くろまぐろ(小型魚)漁船漁業等

23.3 トン

令和3管理年度

(R3.4.1~R4.3.31)

和歌山県くろまぐろ(大型魚)定置漁業

12.3 トン

4.9 トン

令和3管理年度

(R3.4.1~R4.3.31)

和歌山県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等

31.4 トン

令和3管理年度

(R3.4.1~R4.3.31)

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