知事管理漁獲可能量(令和3年3月23日公表)
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定に基づき、知事管理漁獲可能量を定めたので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり公表する。
知事管理区分 |
知事管理 漁獲可能量 |
和歌山県資源管理方針第3の2 に規定する留保枠の量 |
管理年度 |
和歌山県くろまぐろ(小型魚)定置漁業 |
8.3 トン |
2.4 トン |
令和3管理年度 (R3.4.1~R4.3.31) |
和歌山県くろまぐろ(小型魚)漁船漁業等 |
12.6 トン |
令和3管理年度 (R3.4.1~R4.3.31) |
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和歌山県くろまぐろ(大型魚)定置漁業 |
7.9 トン |
1.5 トン |
令和3管理年度 (R3.4.1~R4.3.31) |
和歌山県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等 |
4.8 トン |
令和3管理年度 (R3.4.1~R4.3.31) |
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和歌山県するめいか漁業 |
現行水準 |
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令和3管理年度 (R3.4.1~R4.3.31) |