令和2年12月1日からの罰則強化について

令和2年12月1日から「あわび」、「なまこ」の密漁の罰則が強化されます

 全国的に水産動植物の密漁が問題視され、漁業や水産資源に大きな影響を与えています。

 特に、「あわび」、「なまこ」、「しらすうなぎ」は、沿岸域において容易に採捕でき、高額で売買されていることから、密漁の対象とされやすく、反社会勢力の資金源とされるケースも指摘されています。

 このようなことから、漁業法が改正され、令和2年12月1日から密漁に対する罰則が大幅に強化されることになりました。

 今回は「あわび」、「なまこ」、「しらすうなぎ」が国が指定した「特定水産動植物」となり、漁業者、一般人を問わず、これらを採捕した場合や、買い受ける者にも『3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金』という国内法における個人に対する罰金の最高額となる罰則の対象となりました。

 ただし、漁業の許可又は漁業権に基づく採捕や農林水産省令で定める許可等を受けた場合の採捕は可能です。

 また、漁業権の対象となる水産動植物(貝類、藻類などの定着性水産動植物)を密漁した場合の罰則も強化され、漁業権侵害として『100万円以下の罰金』に処せられる可能性があります。

※しらすうなぎは令和5年12月1日から適用されます。

 罰則強化の詳細については水産庁HP「密漁を許さない~水産庁の密漁対策~」 (水産庁へ外部リンク)もご覧ください。

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