うなぎ養殖業について
うなぎ養殖業は、農林水産大臣の許可を要する指定養殖業に指定されており、許可を受けずにうなぎ養殖業を営んだ場合、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられます。
詳細につきましては、下記水産庁HPをご参照ください。
○うなぎ養殖業の許可に係る各種手続きについて
(https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/unagi/151030.html)
なお、最近の事例として、新たにうなぎ養殖業の起業を勧誘する事案や、うなぎ養殖業への投資を勧誘する事案があるとの情報が水産庁に寄せられていることから、下記水産庁HPで注意喚起が行われておりますので、十分ご注意ください。
○新たな養鰻業起業への投資の勧誘にご注意ください