農業近代化資金
農業近代化資金
農業者の経営の近代化に資するため、農協などの融資機関が貸し付ける施設資金等に都道府県が利子の補給を行うことにより長期で低利な融資を行う制度資金です。
| 資金の種類 | 資金使途 | 貸付対象者 | 融資率 | 償還期間 (うち据置) |
貸付限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農業経営高度化資金 | 1号資金(建構築物等取得等資金)
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農業を営む者であって、次に掲げる者 (1)目標地図に位置付けられた者 (2)1年以内に目標地図に位置付けられることが確実な者として市町村から証明を受けた者 (3)その他要件の全てを満たす農業者(注1) |
1.100分の100以内 2.100分の80以内(農村給排水施設取得等資金及び特定農家住宅資金を借り入れる場合 ) |
20(7)年以内 | 個人 2億円 法人等 7億円 |
| 2号資金(果樹等植栽育成資金) りんご、ぶどう、もも、くり、なし、桑、アスパラガス、多年生草本、花木等の植栽又は育成に必要な資金 |
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| 3号資金(家畜購入育成資金) 牛、馬、めん羊、山羊、豚の購入又は育成に必要な資金 |
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| 4号資金(小土地改良資金) 事業費2億円を超えない規模の農地若しくは牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金 |
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5号資金(長期運転資金)
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7号資金(大臣特認資金)
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| 一般資金 | 1号資金(建構築物等取得等資金) 農業経営高度化資金における内容と同様 ただし、認定農業者等及び集落営農組織等以外の者に対する貸付けにあっては、復旧に必要な資金を除く |
農業を営む者であって、次に掲げる者 (1)認定農業者 (2)認定新規就農者 (5)農業参入法人 (6)(1)から(5)の家族で農業経営の一部について一定要件を備えた家族経営協定を締結している者 (7)集落営農組織等 (8)集落営農組織以外の法人格を有しない農業を営む任意団体 |
1.100分の80以内 2.次に掲げる者は100分の100以内(農村給排水施設取得等資金及び特定農家住宅資金を借り入れる場合を除く ) (1)認定農業者 (2)認定新規就農者 (3)みどり認定を受けた農業者 (4)エコファーマー (5)有機農産物生産者 (6)和歌山県特別栽培農産物生産者 (7)和歌山県農業士 (8)集落営農組織等(注3) |
認定新規就農者 17(5)年以内(注4) 認定新規就農者以外 15(3)年以内(注5) |
個人 1,800万円 法人等 7億円 農業参入法人 1億5,000万円 |
| 2号資金(果樹等植栽育成資金) 農業経営高度化資金における内容と同様 ただし、認定農業者等及び集落営農組織等以外の者に対する貸付けにあっては、果樹、オリーブ、茶、多年生草本、桑又は花木の植栽又は育成に要する資金に限る |
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| 3号資金(家畜購入育成資金) 農業経営高度化資金における内容と同様 |
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| 4号資金(小土地改良資金) 事業費1,800万円を超えない規模の農地若しくは牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金 ただし、認定農業者等及び集落営農組織等以外の者に対する貸付けにあっては復旧に必要な資金を除く |
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| 5号資金(長期運転資金) 農業経営高度化資金における内容と同様 ただし、8.に掲げている農業経営の改善の前提としての農業経営によって生じた負債の整理に必要な資金(償還が困難となっている者の負債を除き、当該負債の債権者たる融資機関の同意が得られたものに限る)は除く |
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| 7号資金(大臣特認資金) 農業経営高度化資金における内容と同様 ただし、4.に掲げている農業経営の改善のためにする農地又は採草放牧地の取得は除く |
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| 共同利用事業向け資金 | 1号資金(建構築物等取得等資金) 農業経営高度化資金における内容と同様 ただし、復旧に必要な資金を除く |
農業協同組合等(注6) |
100分の80以内 |
15(3)年以内(注7) |
15億円 |
| 2号資金(果樹等植栽育成資金) 果樹、オリーブ、茶、多年生草本、桑又は花木の植栽又は育成に要する資金 |
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| 3号資金(家畜購入育成資金) 農業経営高度化資金における内容と同様 |
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| 4号資金(小土地改良資金) 事業費1,800万円を超えない規模の農地若しくは牧野の復旧に必要な資金 |
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| 6号資金(農村環境整備資金) 診療施設、水道施設、託児施設、研修集会施設、生活改善センター、廃棄物処理施設、地域交流施設等の改良、造成又は取得に必要な資金 |
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| 7号資金(大臣特認資金)
内水面養殖施設の改良、造成、取得に必要な資金 |
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留意事項
- (注1)次に掲げる要件の全てを満たす農業者
ア 次のいずれかの事由により、目標地図に位置付けられないことに合理的な理由があること
(ア)耕種農業以外の農業を営んでいること
(イ)農地を利用せずに耕種農業を営んでいること
(ウ)その他、(ア)または(イ)に相当する事由があること
イ 農業所得が総所得の過半(法人にあっては、当該法人の農業に係る売上高が総売上高の過半)を占めていること、又は農業粗
収益が200万円以上(法人にあっては1,000万円以上)であること
ウ 主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(法人にあっては、常時従事者である構成員)がいること
エ 個人の農業者であって、60歳以上であるときは、その後継者が現に主として農業に従事(農業大学校に就学している場合等を
含む)しており、かつ、将来においても主として農業に従事すると見込まれること
オ 簿記記帳を行っていること(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む)
- (注2)みどり認定を受けた農業者、エコファーマー、有機農産物生産者、和歌山県特別栽培農産物生産者
- (注3)貸付額が3,600万円に達するまでに限り適用するものとする
- (注4)小土地改良資金を含む場合は償還期限18年、果樹等植栽育成資金を含む場合は据置期間7年
- (注5)果樹等植栽育成資金を含む場合は据置期間7年、認定農業者等については据置期間7年
- (注6)農業協同組合、農業共済組合、土地改良区、土地改良区連合、たばこ耕作組合、農業に関する共同利用施設の設置の事業を行う農事組合法人(農業を営むものを除く)、農業振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、一定の要件を満たす法人。農産物を原材料とする製造加工事業・農産物の貯蔵、運搬、販売その他流通に関する事業・農業生産に必要な資材の製造事業・農作業の委託事業、その他の農業の振興に資する事業を主な事業とする株式会社、持分会社であって農業者、農業協同組合が、株式会社にあっては過半数の株式を保有する株主となっているもの、持分会社にあっては業務を執行する社員の過半を占めているもの。農業者が主たる構成員となっている法人格を有しない団体で、農林水産大臣の定める基準に従った規約を有するもの。
- (注7)畜舎、果樹棚等に係る建構築物等取得等資金又は農村環境整備資金を含む場合は償還期限20年、果樹等植栽育成資金を含む場合は据置期間7年


