和歌山版農地再生活用支援事業

和歌山版農地再生活用支援事業について

市町村の地域計画に基づく農地の集積・集約化を進めるため、担い手が遊休農地の原状復旧・園地条件の改良を行う取組を支援します。

令和7年度事業要望受付について

  • 要望は、下記の期間中に遊休農地の所在する市町村農業担当課で受け付けします。
     

 第1回受付 令和7年4月1日(火) ~ 4月10日(木)
 第2回受付 令和7年5月1日(木) ~ 5月14日(水)
 第3回受付 令和7年7月1日(火) ~ 7月10日(木) 
 

 ※要望を受け付けても、不採択となる場合があります。
 ※採択総額が予算額を下回る場合は、第4回以降も要望受付予定です。
 ※要望受付の際は、下記「要望確認票」をご準備ください。
 

  要望確認票(和歌山版農地再生活用支援事業)

令和7年度事業の概要

  • 事業主体: 和歌山県内で農業を営む個人経営体及び法人経営体  
  • 支援内容: 以下の1から4の取組


1. 遊休農地の解消(樹木伐採・草刈り)
     遊休農地10a当たり、下記の交付単価により、解消にかかる費用を支援します。

農地属性 交付単価
水田・畑地   100,000円 
樹園地  200,000円  
※水田は1号遊休農地の黄区分のみ対象(人の背丈以上に生育した雑木が複数あるなど)
※現況から樹園地と判断できない場合は水田・畑地の交付単価
 
2. 遊休農地の設備の修復
     遊休農地10a当たり、100,000円を上限として、遊休農地の附帯設備等の修復にかかる費用を支援します。
修復内容 1mもしくは1平方m当たりの 
上限単価
石垣、単軌道(軌道)、スプリンクラー、園内道、進入道、鳥獣害防止柵、水路の修復  2,000~20,000円
 
3. 遊休農地の設備の改良
     遊休農地10a当たり、100,000円を上限として、遊休農地の附帯設備等の修復にかかる費用を支援します。
改良内容 1mもしくは1平方m当たりの 
上限単価
石垣、単軌道(軌道)、スプリンクラー、園内道、鳥獣害防止柵、水路の改良      2,000~20,000円
 
4. 遊休農地の設備の改良
     遊休農地10a当たり、100,000円を上限として、傾斜の緩和及び客土にかかる費用を支援します。
改良内容 1立方m当たりの上限単価 
傾斜の緩和、客土  8,000円
 
  • 事業の主な要件

 (1) 農地法で定める1号遊休農地であること
 (2) 農振法で定める農用区域内の遊休農地であること(北山村及び太地町以外の市町の場合)
 (3) 地域計画区域内の遊休農地であること(北山村及び太地町以外の市町の場合)
 (4) 対象農地が園芸農業等で活用される見込みがあること
 (5) 県農業公社を通じて遊休農地の貸借(5年以上)又は売買の手続きを行うこと(自作地は除く)
 (6) 解消対象となる遊休農地の面積が5a以上であること
 (7) 解消後、担い手が一団農地として効率的に耕作できること

関連ファイル

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