令和6年度紀州材で建てる地域住宅支援事業について
事業概要
住宅産業の振興と林業・木材産業の活性化を目的とした補助制度です。一定の条件のもと、「紀州材」を使用した木造住宅の新築、増築及び改築並びに「紀州材」を内外装材に使用した住宅に対して、補助金を交付します。
- 構造材等使用事業
和歌山県内で、ご自身が住まわれる木造住宅の構造材等に紀州材を使用される方に、最高20万円を補助します。
- 内外装材整備事業
和歌山県内で、ご自身が住まわれる住宅の内外装材を紀州材で整備される方に、5万円(定額)を補助します。
受付期間
2025年3月14日(金)まで (先着順)
なお、予算がなくなり次第受付を終了します。
主な条件
-
(1)構造材等使用事業の条件
(ア)和歌山県内において、ご自身がお住まいになるために新築、増築及び改築する木造住宅であること
(イ)木造住宅の構造材(土中杭を含む)又は構造材と併せて内外装材等に乾燥紀州材を使用していること
(ウ)補助金交付の対象となる乾燥紀州材の使用材積が、5立方メートル以上であること -
(2)内外装材整備事業の条件
-
(ア)和歌山県内において、ご自身がお住まいになるために新築、増築及び改築する住宅又はご自身が所有しお住まいになられている住宅であること
(イ)ご自身が所有しお住まいになられている住宅にあっては、耐震基準を満たしている又は耐震改修工事を実施予定の住宅であること
(ウ)内外装材(床、内壁、天井、階段、外壁等)に乾燥紀州材を使用していること
(エ)補助金交付の対象となる乾燥紀州材の使用面積が、20平方メートル以上であること
(オ)工事請負契約書又は請書が交わされたものであること -
(1)、(2)の共通条件
-
(ア)補助の対象となる木材の含水率が25%以下であり、和歌山県の証明基準により紀州材であると証明されるもの
(イ)2025年3月31日(月)までに補助対象木材の工事現場での施工が完了すること
補助金の上限額
(1棟当たり)
区分 | 乾燥紀州材の使用材積又は使用面積 | 補助金額 |
---|---|---|
構造材等使用事業 |
5立方メートル以上10立方メートル未満 |
60,000円 |
構造材等使用事業 |
10立方メートル以上15立方メートル未満 |
130,000円 |
構造材等使用事業 |
15立方メートル以上 |
200,000円 |
内外装材整備事業 |
20平方メートル以上 |
50,000円 |
申し込み方法
補助対象木材の工事現場での施工に着手する日の3日前(休日の場合はその前日)までに、所定の様式により建築地を所管する各振興局の林務課に郵送、手渡し又は電子メールにて申し込みを行ってください。
なお、申し込みには、建築確認済通知書等の各種書類が必要となります。
⓵郵送及び手渡しでのお申込み
建築地を所管する各振興局の林務課までご提出願います。
⓶メールでのお申込み
建築地を所管する各振興局の林務課のメールアドレスまでご提出願います。
なおメールアドレスについては「申し込み・お問い合せ先」をご参照ください。
(メール申請の注意事項)
・件名:「紀州材で建てる地域住宅支援事業申請書類(氏名)」としてください。
・メールの容量:1つのお手続きにかかるメールの容量は本文含め6MB以下としてください。
また、添付データはWord、Excel、PDFのいずれかとしてください。
・受 信 確 認 :振興局林務課から受信した旨を連絡させていただきます。
3開庁日以内に連絡がない場合は提出先の振興局までお問合せください。
・受 理 連 絡 :申請書類を確認後、担当者から受理した旨をご連絡いたします。
※ここで申込手続完了となります
(メールでの申込みにおける受理日の定義)
・受理日とは、申込書類(必要書類が添付されたもの)をメールにより振興局林務課が受信した日とします。
・受信日当日(以後「当日」という)が受理日となるものは、当日の17時45分までに受信したものとし、17時46分以降にメール受信した
ものについては、翌日が受理日となります。(翌日が閉庁日の場合は翌開庁日とします)
(例1)2月1日17時30分に受信した場合、受理日は2月1日。
(例2)2月1日17時45分に受信した場合、受理日は2月1日。
(例3)2月1日17時46分に受信した場合、受理日は2月2日。
・なお、申込書類に不備があった場合は不備補正が完了した日が受理日となります。この場合、担当者からご連絡しますので、再度調整
の上ご提出願います。
※その他ご不明な点がございましたら、問い合わせ先までお問い合わせください。
留意事項
紀州材で建てる地域住宅支援事業補助金交付要綱第4条(1)オ及び(2)カの規定により、補助金交付の対象が同一である本県の他の補助金の重複受給はできません。
申請書類等
事業のより詳しい内容を記載した補助金交付要綱や各種様式等は、以下からダウンロードすることができます。
また各申請書類の提出方法は上記申し込み時と同様に郵送、手渡し又は電子メールにて行ってください。
(1)構造材等使用事業
全般
補助金交付要綱
申込み時
申込書「別記第1号様式」
計画書「別記第2号様式」
木拾い表(計画)「別記第3号様式」
【木拾い表】別記第3号様式(エクセル)(エクセル形式 15キロバイト)
※建築請負業者及び紀州材認証システムに基づき登録されている紀州材証明者の連名で作成
誓約書「別記第4号様式」
委任状(必要な場合)「別記第5号様式」
変更、取り消し時
変更・取消届「別記第6号様式」
【変更・取消届】別記第6号様式(PDF形式 29キロバイト)
【変更・取消届】別記第6号様式(ワード形式 15キロバイト)
補助金交付申請時
交付申請書
実績書「別記第7号様式」
木拾い表(実績)「別記第3号様式」
※建築請負業者及び紀州材認証システムに基づき登録されている紀州材証明者の連名で作成
補助金交付請求時
請求書
(2)内外装材整備事業
全般
補助金交付要綱
申込み時
申込書「別記第1号様式の2」
計画書(内外装材整備事業)「別記第2号様式の2」
内外装材整備事業木拾い表(計画)「別記第3号様式の2」
【木拾い表】別記第3号様式の2(PDF形式 42キロバイト)
【木拾い表】別記第3号様式の2(ワード形式 17キロバイト)
※建築請負業者及び紀州材認証システムに基づき登録されている紀州材証明者の連名で作成
誓約書「別記第4号様式」
委任状(必要な場合)「別記第5号様式」
変更、取り消し時
変更・取消届「別記第6号様式」
【変更・取消届】別記第6号様式(PDF形式 29キロバイト)
【変更・取消届】別記第6号様式(ワード形式 15キロバイト)
補助金交付申請時
交付申請書
実績書(内外装材整備事業)「別記第7号様式の2」
内外装材整備事業木拾い表(実績)「別記第3号様式の2」
【木拾い表】別記第3号様式の2(PDF形式 42キロバイト)
【木拾い表】別記第3号様式の2(ワード形式 17キロバイト)
※建築請負業者及び紀州材認証システムに基づき登録されている紀州材証明者の連名で作成
補助金交付請求時
請求書
申し込み・お問い合わせ先
本事業に関する申請やお問い合わせは、最寄りの振興局農林水産振興部林務課木材担当者まで
- 海草振興局農林水産振興部林務課
073-432-4111
- 那賀振興局農林水産振興部林務課
0736-63-0100
- 伊都振興局農林水産振興部林務課
0736-34-1700
- 有田振興局農林水産振興部林務課
0737-63-4111
- 日高振興局農林水産振興部林務課
0738-22-3111
- 西牟婁振興局農林水産振興部林務課
0739-22-1200
- 東牟婁振興局農林水産振興部林務課
0735-22-8551