飼料等の販売業届について
令和3年10月更新
県内で飼料及び飼料添加物の販売を行う場合、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づき 県知事への届出が必要です。
1 届出に必要な書類と必要部数
新規
販売を開始する2週間前までに知事あて提出
(飼料の販売に係る業務)
飼料販売業者届 | |
登記簿及び定款(法人の場合) | 1部 |
住民票もしくは免許証の写し(個人の場合) | 1部 |
(飼料添加物の販売に係る業務)
飼料添加物販売業者届 | |
登記簿及び定款(法人の場合) | 1部 |
住民票もしくは免許証の写し(個人の場合) | 1部 |
変更
届け出た事項に変更が生じた場合、変更日から1ヶ月以内に知事あて提出
(飼料の販売に係る業務)
飼料販売業者届出事項変更届 | |
登記簿及び定款(法人の場合) | 1部 |
住民票もしくは免許証の写し(個人の場合) | 1部 |
(飼料添加物の販売に係る業務)
飼料添加物販売業者届出事項変更届 | |
登記簿及び定款(法人の場合) | 1部 |
住民票もしくは免許証の写し(個人の場合) | 1部 |
廃止
事業を廃止した場合、廃止日から1ヶ月以内に知事あて提出
(飼料の販売に係る業務)
飼料販売業者事業廃止届 | 1部別記様式第5号(PDF形式 43キロバイト) |
(飼料添加物の販売に係る業務)
飼料添加物販売業者事業廃止届 | 1部別記様式第6号(PDF形式 44キロバイト) |
注意事項
- 期日以内に届出ができなかった場合は遅延理由書別記様式第7号から第10号(ワード形式 15キロバイト)を併せて提出して下さい。
- 変更届は変更内容の新旧を併記し、それが個人名、法人名、代表者名、住所に該当する場合は、併せて登記簿又は住民票を提出して下さい。それ以外は不要です。
- 飼料及び飼料添加物の双方を取り扱う場合は、それぞれ飼料販売業者届、飼料添加物販売業者届を提出して下さい。登記簿または住民票は1部で結構です。
2 提出先、内容のお問い合わせ先
- 和歌山県農林水産部農業生産局畜産課 経営・振興班(地図)
住所:〒640-8585 和歌山市小松原通り一丁目1番地 県庁東別館4階
TEL:073-441-2920
FAX:073-431-0904
3 販売業を営む際に知っておくこと
ア 根拠法令
飼料や飼料添加物の使用が原因となって、人の健康を損なうおそれのある有害畜産物が生産されること、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(昭和28年法律第35号)(以下法律)が制定されています。この法律は飼料及び飼料添加物について、その製造・使用・保存・表示に関する基準、及び成分に関する規格を定めています。
イ 飼料とは
「家畜等の栄養に供することを目的として使用されるもの」と定義されています。つまり、家畜等の栄養に供することを目的として農家段階において使用される全てのものがこの法律上「飼料」として扱われます。疾病の診断、治療又は予防、動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的とする医薬品は、飼料には含まれません。
ウ 家畜とは
家畜等とは以下のものをいいます(政令第1条)。
- 牛、馬(農林水産大臣が指定するものを除く。)、豚、めん羊、山羊及びしか
- 鶏及びうずら
- みつばち
- ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(農林水産大臣が指定するものは除く。)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご及びにつこういわなその他のいわな属の魚であつて農林水産大臣が指定するもの
エ 飼料の分類
- 単体飼料
配合飼料、混合飼料などのように各種の原料を混ぜ合わせたものではなく、その原料となる個々の飼料。(とうもろこし、魚 粉、大豆油かす、米ぬか、炭酸カルシウム、乾牧草等) - 混合飼料
ある特定の成分の補給等を目的とするもので、2種以上の飼料を原料又は材料とする飼料。 - 配合飼料
複数の飼料原料を配合設計に従って一定の割合に混合したもの。一般に家畜、家きん、養殖水産動物の種類や育成時期及び
飼養目的に応じて、必要にして十分な栄養素を含有するように、その原料を科学的に工夫して配合した濃厚飼料。
現在流通している飼料は、混合の度合い等により次のように分類できます。届出書に飼料の種類を記載する際には、
次の1から3のいずれに該当するのか分類して下さい。
オ 帳簿の備付けについて
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第52条に基づき、飼料又は飼料添加物を譲り受け、又は譲り渡したときは、その都度その名称、数量、年月日、相手方の氏名又は名称及び荷姿を帳簿に記載し、8年間保存することが義務づけられています。違反した場合は10万円以下の過料に処されます。
飼料安全法(第50条)において、飼料販売業者は都道府県知事に、事業を開始する2週間前までに届け出ることが義務付けられています。