畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎建築特例法)について
畜舎建築特例法について
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」が令和3年5月19日に公布され、令和4年4月1日に施行されました。
本法律は、本法律による基準の適用を希望する方が、畜舎等の建築等及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)を作成し、知事の認定を受けた場合に、計画に基づき建築される畜舎等について建築基準法の適用が除外されるものです。
詳細については、農林水産省の関係ページ(外部リンク)をご覧ください。
利用計画の認定等に関する手続き
申請書等の提出前に、畜産課への事前相談をお願いします。
畜舎建築利用計画の認定から畜舎等の利用までの流れは下記をご参照ください。
畜舎建築利用計画の認定申請
「畜舎建築利用計画の認定申請書(様式第2号)」及び必要な添付図書(畜舎特例法施行規則第64条)を、下記の申請窓口に提出してください。
(1)申請書等の様式等
- 申請書等の様式及び必要な添付図書:農林水産省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
(2)相談及び申請窓口
和歌山県庁農林水産部農業生産局畜産課
所在地:和歌山市小松原通一丁目1番地
電話番号:073-441-2923
(3)申請に係る留意事項
- 特例畜舎等の場合消防同意は不要ですが、消防用設備の設置等について、建築予定地を管轄する消防機関への事前相談をお願いします。
- 畜舎等の敷地が、建築基準法で定める道路に2メートル以上接していない場合は、畜舎特例法施行規則第48条第2項に基づく接道認定に係る手続きが必要となります。和歌山県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則 を併せて確認してください。
県内の認定状況について
和歌山県内の認定状況ついては、畜舎建築特例法第3条第6項の規定に基づき、県ホームページで公表します。