種苗法の改正について

種苗法の一部改正について

令和2年12月2日に種苗法の一部を改正する法律が成立し、同12月9日に公布されました。

詳しくは、農林水産省のHP「種苗法の改正について(外部リンク)」をご覧ください。

農林水産省HPより資料

主な改正内容

登録品種であることの表示義務化(令和3年4月1日施行)

農林水産省HPより資料

登録品種の種苗を業として譲渡(販売)する場合は、種苗又は包装に以下の1~3の表示が義務付けられます。
1.次の①~③のいずれかの表示

①「登録品種」の文字

②「品種登録」の文字及びその品種登録の番号

③PVPマーク(種苗法施行規則による標章)

2.当該登録品種名
3.輸出の制限、国内栽培地域の制限及びこれらが公示されている旨の表示(育成者権者が利用条件を付した場合)

※利用条件の表示は種苗法施行規則に定める方法により行ってください。

農林水産省HPの資料

※表示する利用条件はあらかじめ育成者権者に内容を確認ください。

※和歌山県育成品種についての取扱は、「和歌山県育成品種について」のページをご確認ください。

※県育成品種についての問い合わせ窓口は、和歌山県農林水産部農林水産政策局研究推進室(電話 073-441-2997)です。

その他、義務表示について

展示(店頭に置くこと)又は広告(カタログやインターネットサイトなどに掲載すること)を業として行う場合は、上記1~3の表示が必要です。

展示の場合、必要な表示事項を種苗の包装に直接表示する又は必要な表示事項を記載した証票(ラベル)を種苗の個体ごとに添付することが必要です。

登録品種の増殖は許諾に基づき行うこと(令和4年4月1日施行)

今回の種苗法改正によって、令和4年4月1日から登録品種の農業者による自家増殖には、当該登録品種を育成した者(育成者権者)の許諾が必要となります。

農研機構育成の登録品種の増殖については、農研機構のHP「農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて(農業者向け)(外部リンク) 」をご覧ください。

※登録品種以外の一般品種については、種苗法改正前と同様、許諾の必要はありません

関連リンク

このページの先頭へ