中山間地域等直接支払制度

条件不利地での生産コスト差を補正「中山間地域等直接支払制度」

 中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27年度から第4期対策(平成31年度まで)が開始されています。また、同じく平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。

 本制度は農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

制度の概要

(1)交付金の交付条件

  1. 特定農山村法等8つの法律で指定された地域
  2. 農業振興地域内の農用地区域内の一団の農用地(1ヘクタール以上)
  3. 農家相互の集落協定を締結し、5年以上の営農の継続が確実な農業者
  4. 特認地域[1以外の地域であって知事が認めた地域(和歌山市)]

(2)交付金の単価

交付金の単価一覧

対象農地の条件

傾斜度の基準

交付金単価(円/10アール)

急傾斜地

田:勾配20分の1 以上

21,000(円/10アール)

急傾斜地

畑:傾斜度15度以上

11,500(円/10アール)

緩傾斜地

田:勾配100分の1以上

8,000(円/10アール)

緩傾斜地

畑:傾斜度8度以上

3,500(円/10アール)

(補足)5年間の基本的な活動のみ行う場合は、上記交付金単価の8割

(3)加算措置

 1.棚田地域振興活動加算

 2.超急傾斜農地保全管理加算
 3.集落協定広域化加算
 4.集落機能強化加算

 5.生産性向上加算

実施状況について

 

中間年評価/最終年評価について

 ※和歌山県農業農村振興委員会日本型直接支払推進部会のページにとびます。

第三者機関について

 交付金の交付状況の点検・評価、特認地域等についての審査検討を行うため、第三者機関を設置しています。
 委員会での評価結果は下のページに掲載しています。 
 ・和歌山県農業農村振興委員会日本型直接支払推進部会のページ

お問い合わせ先

市町村担当窓口または、県庁農林水産総務課 里地・里山振興室及び各振興局農地課(東牟婁振興局は農業水産振興課)へ

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