市民農園について

市民農園について

市民農園の開設形態
市民農園を開設するには以下の3形態

  1. 市民農園整備促進法によるもの
  2. 特定農地貸付法によるもの
  3. 農園利用方式によるもの

1 市民農園整備促進法

  • 開設形態
    市民農園整備促進法
  • 開設主体
    誰でも開設できます
  • 開設できる場所
    市街化区域
    市民農園区域(農業委員会が設定)
  • 付帯施設の設置(休憩施設・駐車場・農機具倉庫等)
    必要
  • 開設者と契約者の関係
    農地の貸付又は農作業の実施
  • メリット
    (1)農地の貸付に関して農地法の許可は不要です。
    (2)整備運営計画に定める付帯施設の整備に関して農地転用許可申請手続は不要です。
    (3)市民農園区域が設定された市街化調整区域内で付帯施設を整備する場合の都市計画法の開発行為などの許可が可能です。
  • 手続等参考
    市民農園整備促進法(農林水産省ホームページへ)(外部リンク)

2 特定農地貸付法

  • 開設形態
    特定農地貸付法
  • 開設主体
    誰でも開設できます
  • 開設できる場所
    農業委員会が承認する場所 (周辺の農用地の農業上の利用に支障を及ぼさないことなど)
  • 付帯施設の設置(休憩施設・駐車場・農機具倉庫等)
    特に定めはありません
  • 開設者と契約者の関係
    農地の貸付
  • メリット
    農地の貸付に関して農地法の許可は不要です。
  • 手続等参考
    特定農地貸付法(農林水産省ホームページへ)(外部リンク)

3 農園利用方式

  • 開設形態
    農園利用方式
  • 開設主体
    農業者等
  • 開設できる場所
    特に定めはありません
  • 付帯施設の設置(休憩施設・駐車場・農機具倉庫等)
    特に定めはありません
  • 開設者と契約者の関係
    農作業の実施
  • メリット
    相続税の納税猶予制度の適用の対象者となれる場合があります。
  • 手続等参考
    農園利用方式(農林水産省ホームページへ)(外部リンク)

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