資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて
資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて
○令和6年3月28日付けで農林水産省農村振興局長から標記通知が発出され、転用目的が資材置場のように建築物の建築等を伴わないもの(以下「資材置場等」という。)である場合には、別添通知のとおり取り扱うよう協力依頼がありました。
【農水省通知(PDF)】
【通知概要】
1 恒久転用により資材置場等とする目的で農地転用許可申請の相談があった場合は、農業委員会及び県において、一時転用により目的が達成できる事案かどうかを検討し、達成できるとされた場合は、相談者に対し、一時転用による許可申請を行うよう指導する。
2 県等は、資材置場等とする目的の恒久転用の許可を行う場合は、「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること」という条件を付けるものとし、実施状況の報告を受けたときは、必要に応じて現地確認を行うものとする。
○和歌山県においても、当該通知の趣旨に鑑み、適用することとし、以下のとおり運用することとしましたのでお知らせします。
【和歌山県の運用】
1 当該通知を適用する時期
令和7年2月1日以降に転用許可申請を受け付けた案件から適用します。
2 事前相談
資材置場等を目的とした農地転用許可申請を行う場合は、一時転用により目的が達成できる事案かどうかを事前に管内の農業委員会あてご相談ください。
※相談には、別添の参考様式1の 2添付資料に記載の資料等を準備したうえでご相談ください。
【参考様式1(Word )】
3 工事完了後の事業の実施状況の報告様式
参考様式2のとおり 【参考様式2(Word)】
4 その他
資材置場等の定義については、当該通知に記載のとおり建築物の建築等を伴わないものであり、資材置場、駐車場の他は個別に管内の農業委員会あてご相談ください。