地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて
地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて
○令和5年4月から農業経営基盤強化促進法による地域計画内の農地については、農振地域農用地区域からの除外や農地転用許可には、あらかじめ市町村による地域計画の変更(除外)手続が必要となっています。
○この場合、地域計画の変更前に、農振法による農用地区域からの除外手続きや農地法による転用許可に係る事前相談などは開始できますが、農振除外の変更案の公告・縦覧や農地転用申請は、地域計画の変更告示後に行う必要があります。
※「所有する農地が地域計画区域内であるか」などの地域計画に関することは、各市町村地域計画担当課へお問い合わせ下さい。