商標「姫南高」の使用手続きについて

商標「姫南高」の使用手続きを開始しました。

県育成ウメ品種「NK14」の振興を図るため、標準文字商標で「姫南高」を登録しました。

当商標の使用手続きは、下記の商標「姫南高」使用要領をご覧ください。

使用手続きの概要

(1)使用届出者
・和歌山県内で「NK14」の果実を生産する方であって、「姫南高」の使用を希望し、使用届を提出した方

(2)届出の方法

・商標「姫南高」の使用開始日までに、使用届を、住所地を管轄する振興局農林水産振興課に提出してください。
(使用届の内容に変更があった場合は速やかに、変更届を提出してください。)

使用要領・各種様式

商標「姫南高」使用要領

別記第1号様式(使用届・個人用)

別記第2号様式(使用届・団体用)

別記第3号様式(変更届・個人用)

別記第4号様式(変更届・団体用)

商標「姫南高」登録情報

登録番号  第6496919号
登録日 令和4年1月11日
商標 姫南高(標準文字商標)
区分/指定商品

第29分類/冷凍果実、加工野菜および加工果実

第31分類/果実、種子類、木、ドライフラワー、苗、苗木、花

第32分類/果実飲料

第33分類/果実酒


研究推進課トップページへ

このページの先頭へ