商標「姫南高」の使用手続きについて
商標「姫南高」の使用手続きを開始しました。
県育成ウメ品種「NK14」の振興を図るため、標準文字商標で「姫南高」を登録しました。
当商標の使用手続きは、下記の商標「姫南高」使用要領をご覧ください。
使用手続きの概要
(1)使用届出者
・和歌山県内で「NK14」の果実を生産する方であって、「姫南高」の使用を希望し、使用届を提出した方
(2)届出の方法
・商標「姫南高」の使用開始日までに、使用届を、住所地を管轄する振興局農林水産振興課に提出してください。
(使用届の内容に変更があった場合は速やかに、変更届を提出してください。)
使用要領・各種様式
商標「姫南高」登録情報
登録番号 | 第6496919号 |
登録日 | 令和4年1月11日 |
商標 | 姫南高(標準文字商標) |
区分/指定商品 |
第29分類/冷凍果実、加工野菜および加工果実 第31分類/果実、種子類、木、ドライフラワー、苗、苗木、花 第32分類/果実飲料 第33分類/果実酒 |