地域未来投資促進法に関係する支援措置
和歌山県では、地域未来投資促進法(正式名称:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に基づき、事業者が工場等の新設・増設や設備投資などを行う場合に「地域経済牽引事業計画」の承認を行っています。
事業者は、所定の様式に従って「地域経済牽引事業計画」を策定し、知事の承認を受けると税の優遇制度などの支援措置を受けることができます。(国の地域経済牽引事業先進性評価委員会において先進性等の確認があります。)
なお、知事の承認は、各種支援措置を利用するための要件であり、それぞれの支援措置の実行を保証するものではありません。(計画の申請と同時に、希望する支援機関において事前に相談を行ってください。)
1 支援措置
地域未来投資促進法により承認された「地域経済牽引事業計画」を実施する事業者には、次のような支援措置が用意されています。ただし、それぞれの支援措置を受けるに当たっては、計画の承認を受けた後、各機関等において申請手続と審査が必要になります。
税の優遇(外部リンク)
2 承認申請の手続
様式に定める「地域経済牽引事業計画承認申請書」を作成し、次の書類を下記の受付窓口に提出してください。
(1)地域経済牽引事業計画承認申請書 1部
(2)定款の写し 1部
(3)最近2期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書 1部
(補足)
(3)の書類がない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類が必要です。
受付窓口
和歌山県商工労働部
企業政策局 企業立地課
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
TEL:073-441-2753(直通) FAX:073-422-1933
3 主務大臣が定める基準に係る確認申請書
「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた後、主務大臣が定める基準に係る確認申請書を国へ提出してください。
国の経済牽引事業先進性評価委員会において、先進性等の基準に適合すると認められたときは、主務大臣から確認書が交付されます。
(基準への適合が認められず、確認書が交付されなかった場合には、税の優遇措置は受けられなくなります。)
受付窓口
近畿経済産業局 地域経済部
地域連携推進課
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
TEL:06-6966-6013 FAX:06-6966-6077
4 承認地域経済牽引事業の実施状況報告書
承認された地域経済牽引事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則としてそれぞれの事業年度終了後3か月以内に、次の書類を県の受付窓口に提出してください。
(1)承認地域経済牽引事業計画の実施状況報告書 1部
(2)各事業年度の財産目録、貸借対照表及び 収支計算書若しくは損益計算書 1部
(補足)
(2)の書類がない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類
5 地域経済牽引事業計画の変更承認申請書
地域経済牽引事業の変更の承認を受ける場合は、次の書類を県の受付窓口に提出してください。
(1)地域経済牽引事業計画の変更承認申請書 1部
(2)定款に変更があった場合には、その変更後の定款 1部
(3)最近2期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書 1部
(補足)
(3)の書類がない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類